弁護士法人高橋裕次郎法律事務所の概要

弁護士法人高橋裕次郎法律事務所は東京都千代田区麹町6-4-6TS麹町BLDG.4階に事務所を置く、主に債権回収サービスの業務に力を入れている大手の弁護士事務所になります。

弁護士法人高橋裕次郎法律事務所に回収業務を委託している会社として主なところは、ジャックス債権回収サービス、合同会社IOG、オリファサービス債権回収、アイフル、AG債権回収等があります。特定の会社ではなく幅広く多くの債権回収会社から業務委託を受けているようです。

この法律事務所から直接借りていたわけではないため、心当たりがない、身に覚えがないという方が多く、また、なんの前触れもなく急に書面が届くことが多いため、「架空請求ではないか?」「おそらく詐欺だろう」という事でそのまま放置したり、無視したりする方が多くいらっしゃるのが実情です。

どういった書面が届くのか

それでは弁護士法人高橋裕次郎法律事務所からは実際どういった書面が届くのでしょうか?

「訴訟予告通知」「債権回収業務受任通知」「催告書」「請求書」「受任通知」「和解案」「重要事項についてのお知らせ」等といった書面が送付されてくることが多いようです。

書面の内容としましては、債権者から回収業務を受託したので代わりに通知している旨と、支払期限までに返済もしくは連絡をするようにとの記載があり、債権者名や元金や利息・損害金の金額、振込先の口座等の情報が記載されています。

こういった書面が届いた場合は、焦って弁護士法人高橋裕次郎法律事務所に連絡する前に時効で処理出来る可能性がないかどうか、以下の2点についての記載をチェックしてみてください。

チェックすべき項目

  1. 最終弁済日もしくはそれらを推認される日付がいつになっているかご自身のご記憶とも照らし合わせて、最後の返済日から5年以上経過していれば時効の可能性が高いです。
  2. 過去に訴訟等をしていることが伺えるような記載がないかどうか→事件番号(平成●年(ハ)第●●●号のような表記)の記載があれば過去に訴訟等を起こされていることになります。その場合はそこから再度時効に必要な年数(10年)を経過しているかどうかをチェックする必要があります。

ただし、書類にそういった情報をあえて記載してこないケースも多いですから、何の記載もないので過去に100%裁判されていないというわけではありませんので、ご注意ください。

また、書類を受け取ってから絶対にしてはいけないことがあります。

それは慌てて債権者に電話をして支払いの約束をしてしまったり、一部だけ支払ってしまうことです。

上記の行為をしてしまった場合は債務があることを認めることになってしまいますので、消滅時効のお手続きが出来なくなってしまいます。

ただし、電話の内容的に債務の承認には当たらないケースもありますので、ご不安な方は一度当事務所までご相談いただければと思います。

書面に連絡期限の記載がある場合

債権者から送られてくる書類には「連絡期限:〇年〇月〇日」「〇年〇月〇日までにご連絡下さい」等の文言が記載されていることがあります。

そしてその日付は書類が届いてから数日後に設定されていることが多いです。

これはギリギリの期限を設定することにより、書類を受け取った方を心理的に圧迫させて、連絡を促す意図だと考えられます。

消滅時効のお手続き考えている方は書面に連絡期限が記載されていたとしても、安易に債権者に連絡をしないようにご注意下さい。

請求を放置するとどうなるのか

債権者から請求書等が届いたのであれば、今後何もせずに請求が止まることは基本的にはありません。

しつこい請求や取り立ては今後も続くでしょうし、日数が経過した分だけ遅延損害金が借金に加算されていくことになります。

そこでうっかり返済するといった発言や支払いを待ってほしい等の発言をしてしまうと、今までの時効期間がリセットされてしまうことになります。

また、裁判所から「訴状」「支払督促」といった書類が届くことも考えられます。

これら裁判所からの書面をそのまま無視してしまうと債権者が主張する権利が裁判上確定することになり、この場合も今までの時効期間がリセットされてしまうことになります。

裁判上の請求により権利が確定した場合、時効期間はそこから10年に伸長されることになります。要するに以後10年間は消滅時効の主張が出来なくなるということです。

したがって、このまま請求を無視してしまうとご自身にとって不利益になることばかりですから、債権者からの請求を無視するのは出来るだけ避けた方が良いと思います。

相手方からの書面に対する対処法

それでは弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から書面を受け取った場合はどうすれば良いのでしょうか?

弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から書面が届く方は、かなり昔のご利用分の未納の方が多いですから、まずは消滅時効のお手続きが可能かどうかを確認されるべきだと思います。消滅時効の要件は以下の3つとなります。

消滅時効を援用するための3つの条件

  1. 最後に返済してから5年以上経過している
  2. 過去に裁判所から書面が届いたことがない(過去に裁判されていた場合はそこから再度10年経過している)
  3. 債権者と電話等で返済に関する話をしていない

以上の要件をすべて満たしているのであれば消滅時効のお手続きで解決出来る可能性が高いと思われます。

その場合、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所を通して債権者宛に時効の援用通知を送ることにより、返済の義務が無くなります。

上記の要件を満たしているかどうかあいまいな場合でも、ご記憶として期間が経過していて、裁判や電話での話も一切ないということであればお手続きされた方が良いと思います。

たまにご自身で書面を作成して時効のお手続きをされる方がいらっしゃいますが、もちろん可能ではあるのですが、積極的にはお勧めいたしません。

なぜなら、文章の内容が不足しているため十分な効力を得ることが出来なかったり、書類を配達証明付きの内容証明郵便ではなく普通郵便で発送してしまい、後で紛争になった場合に証拠として書面を提出することが出来なかったりする可能性があるからです。

やはり、時効のお手続きに関しては経験豊富な専門家にご依頼されることをお勧めいたします。

実際の解決事例のご紹介

今回は埼玉県の60代の男性より、ご相談をいただいた事例をご紹介いたします。

ご相談者様によると15年くらい前に仕事中のけがで腰を悪くしてしまい、仕事を辞めざるを得なくなったことがきっかけで生活費の補填のためにジャックスのクレジットカードを利用するようになったとのこと。その後何度も転職を繰り返すことによる給与の減額に伴い返済が滞るようになってしまい、払わないといけないと思いながら返済出来ない状態が長期間続いていたようです。

その後、ジャックスからジャックス債権回収サービスという会社に債権が譲渡され、請求書も届いていたようですがそれも無視し続けていたところ、今回、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から「催告書」という書面が届きました。

書面の内容としてはジャックス債権回収サービスに対する債務総額(102万円)を直ちに返済するようにとのことで、支払期限と支払い先の口座も記載されていました。

返済するにしても収入は年金のみで、生活するのがやっとの状況で102万円もの大金を返すあてもなかったため途方に暮れていたところ、インターネットで消滅時効のお手続きのことを知り、今回当事務所に相談することを決意されたとのこと。

そこで、当事務所より消滅時効の制度をご説明させていただき、3つの要件を満たしているかどうかお聴き取りさせていただきました。

その結果、15年以上返済もしていないし、相手方と話をしたことも一切なく、裁判所からはこの間に何も書面は届いていないとのことが判明しましたので、消滅時効の要件を満たしていることをご説明し、ご依頼いただけることになりました。

その後、必要書類と費用のお振込みを確認させていただき、速やかに弁護士法人高橋裕次郎法律事務所消滅時効援用通知を発送し、無事に消滅時効でのお手続きを終了致しました。

もし過去の借金のことで悩んでいる方がいらっしゃれば、このように消滅時効で解決出来る可能性がございますので、まずは一度ご相談いただければと思います。

ご依頼までの流れ

当事務所へご依頼いただく場合は、まずはお気軽に電話、メール、LINEのいずれかご都合の良い方法でご相談ください。

相談料は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

また、相談業務に関してはすべて代表の行政書士が対応させていただきますので、ご安心くださいませ。

無料相談を受けていただいた後、ご納得いただければご契約となりますが、ご来所は不要ですので、郵送、メール、LINEのやり取りのみでお申込みが可能です。

書類の到着及び費用のご入金が確認出来次第、配達証明付きの内容証明郵便にて弁護士法人高橋裕次郎法律事務所時効援用通知書を発送致します。

通常は当日もしくは翌日までに書面の発送を完了する流れとなります。

費用について

相談料0円
着手金0円
手続き費用
1社16,500円(税込)
成功報酬0円

成功報酬等、追加で費用をいただくことは一切ございません

まとめ

弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から書面が届いてどうしようかと悩んでいらっしゃる方は、どういった状況にせよまずは一度ご相談下さい。

債権者からの書面が届いたまま放置してしまいますと、その後訴訟を提起される可能性がございます。

また、その後に届く訴状も放置してしまいますと、せっかく時効のお手続きで解決できたはずの借金が、裁判の確定により時効で処理することが出来なくなってしまいます。

どれだけ昔の借金でも勝手に時効で消えるということはありませんから、この機会に消滅時効のお手続きをされることをお勧め致します。

当事務所では簡易・迅速・低価格をモットーに日々業務を行っております。

したがって、なるべくご依頼者様の負担にならないように配慮させていただきながら、ご依頼から解決までスピーディに対応させていただいております。

時効のことでお困りの方は、全力でサポートさせていただきますので、いつでもお気軽にお問い合わせくださいませ。

お気軽にお問い合わせください。06-4400-1557営業時間 9:00 – 20:00 [土日祝も無料相談受付中]

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