れいわクレジット管理株式会社の会社概要

突然「残高証明書」「お知らせ」という書面を送りつけてくるこの会社。

実は三菱UFJニコス系列の債権を譲り受けて請求してきているケースがほとんどで、近年相談される方が急増しています。

れいわクレジット管理株式会社(代表者 飯村 剛)は本店を東京都港区南麻布4丁目5番48号 フォーサイト南麻布2Fに置く、2011年10月に設立された比較的新しい会社です。

設立当初の社名がMUニコス・クレジット株式会社で2019年10月にれいわクレジット管理株式会社に社名が変更しています。

元々は三菱UFJニコスから会社分割により設立された会社なのですが、現在は三菱UFJニコス及び三菱UFJフィナンシャルグループとの資本関係は無いようです。

そういった背景もあって、債権回収業務のうち取り扱っているのが㈱ディーシーカード、㈱UFJカード、日本信販㈱、三菱UFJニコスなどのカードの過去の利用者の内、現在も未払いが続いている方に対しての請求業務がメインとなっているようです。

この会社から直接借りていたわけではないため、心当たりがない、身に覚えがないという方が多く、また、なんの前触れもなく急に書面が届くことが多いため、「架空請求ではないか?」「おそらく詐欺だろう」という事でそのまま放置したり、無視したりする方が多くいらっしゃるのが実情です。

しかし、この請求を無視し続けると㈱日本インヴェスティゲーションという調査会社やトラスト弁護士法人による自宅訪問もかなりの確率で実施されるようで、最終的には裁判になる可能性もかなり高いです。

訴訟を提起された後も無視し続けてしまうとそのまま判決が確定してしまい、そうなってしまうとそこから再度10年経過しない限りは、消滅時効を主張することは出来なくなってしまいます。

したがって、手遅れになってしまう前にまずは専門家に一度ご相談されることをお勧め致します。

どういった書面が届くのか

それではれいわクレジット管理株式会社からは実際どういった書面が届くのでしょうか?

一番最初に以下のような「お知らせ」「残高証明書」という書面がセットで送付されることが多いようです。

お知らせ

作成日 ○○年○月○日

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 予てからご案内申し上げておりますとおり、弊社は三菱UFJニコス株式会社からクレジット債権の一部を会社分割(吸収分割)により承継し、その後、MUニコス・クレジット株式会社かられいわクレジット管理株式会社へ社名変更しております。

 これに伴いましてお客様のお振込口座が下記記載のとおり変更となっております。

お客様には大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

ご容赦願います。

敬具

残高証明書

作成日 ○○年○月○日

 いつも、弊社をご利用いただきまして、誠に有難うございます。

貴殿に対する貸付金残高は、下記のとおり相違ないことを証明いたします。

                     契約番号  ●●‐●●

                     現在残高    ○○円

                     不足金      円

                     未収金      円

                     利息       円

                     遅延損害金    円

                     ATM手数料   円

                     元利合計   ○○円

  (○○年○月○日 現在)

※この証明書の金額に訂正があるものは、一切無効といたします。

その他にも、「お振込み口座のご案内」「通知書」「法的手続き移行のご通知」「ご連絡のお願い」といった書類が届くことがあります。

「法的手続き移行のご通知」には唯一具体的な期日(●年●月●日まで)が記載されていて、その期日までに連絡するようにとの記載があります。これを無視して放置してしまうと、実際に訴訟を提起されてしまうケースが非常に多いようです。

法的手続き移行のご通知

作成日〇〇年〇月〇日

前略

 貴殿が弊社に対し負担する以下記載の債務につきましては、未だ解決に至っておりません。弊社と致しましてもこれ以上看過できる状況ではなく、今後法的手続き等への移行を検討せざるを得ません。

 つきましては、以下期日までに貴殿の現況をお伺いしたく存じますので、取扱店までご連絡くださいますようお願い致します。

 なお、あくまでも任意での解決を切望致しますので、ご相談等をいただける場合には、これに応ずる用意のあることを一言申し添えます。宜しくお願い致します。

草々

期日  〇〇年〇月〇日 まで

また、トラスト弁護士法人による自宅訪問の際には「ご訪問メモ」がポストに投函され、至急れいわクレジット管理株式会社に連絡するように促されます。

こういった書面が届いた場合は、焦ってれいわクレジット管理株式会社に連絡する前に時効で処理出来る可能性がないかどうか、以下の2点についての記載をチェックしてみてください。

チェックすべき項目

  1. 最終弁済日もしくはそれらを推認される日付がいつになっているかご自身のご記憶とも照らし合わせて、最後の返済日から5年以上経過していれば時効の可能性が高いです。
  2. 過去に訴訟等をしていることが伺えるような記載がないかどうか→事件番号(平成●年(ハ)第●●●号のような表記)の記載があれば過去に訴訟等を起こされていることになります。その場合はそこから再度時効に必要な年数(10年)を経過しているかどうかをチェックする必要があります。

ただし、書類にそういった情報をあえて記載してこないケースも多いですから、何の記載もないので過去に100%裁判されていないというわけではありませんので、ご注意ください。

また、書類を受け取ってから絶対にしてはいけないことがあります。

それは慌てて債権者に電話をして支払いの約束をしてしまったり、一部だけ支払ってしまうことです。

上記の行為をしてしまった場合は債務があることを認めることになってしまいますので、消滅時効のお手続きが出来なくなってしまいます。

ただし、電話の内容的に債務の承認には当たらないケースもありますので、ご不安な方は一度当事務所までご相談いただければと思います。

相手方からの書面に対する対処法

それではれいわクレジット管理株式会社から書面を受け取った場合はどうすれば良いのでしょうか?

れいわクレジット管理株式会社から書面が届く方は、かなり昔のご利用分の未納の方が多いですから、まずは消滅時効のお手続きが可能かどうかを確認されるべきだと思います。消滅時効の要件は以下の3つとなります。

滅時効を援用するための3つの条件

  1. 最後に返済してから5年以上経過している
  2. 過去に裁判所から書面が届いたことがない(過去に裁判されていた場合はそこから再度10年経過している)
  3. 債権者と電話等で返済に関する話をしていない


以上の要件をすべて満たしているのであれば消滅時効のお手続きで解決出来る可能性が高いと思われます。

その場合、れいわクレジット管理株式会社宛に時効の援用通知を送ることにより、返済の義務が無くなります。

上記の要件を満たしているかどうかあいまいな場合でも、ご記憶として期間が経過していて、裁判や電話での話も一切ないということであればお手続きされた方が良いと思います。

たまにご自身で書面を作成して時効のお手続きをされる方がいらっしゃいますが、もちろん可能ではあるのですが、積極的にはお勧めいたしません。

なぜなら、文章の内容が不足しているため十分な効力を得ることが出来なかったり、書類を配達証明付きの内容証明郵便ではなく普通郵便で発送してしまい、後で紛争になった場合に証拠として書面を提出することが出来なかったりする可能性があるからです。

やはり、時効のお手続きに関しては経験豊富な専門家にご依頼されることをお勧めいたします。

実際の解決事例のご紹介

大阪府の40代の男性より、全く身に覚えのない「れいわクレジット管理」という会社から急に書面が届いたとのことでご相談をいただいた事例をご紹介いたします。

書面を拝見すると、お知らせ1通と残高証明書が3通届いていて、残高証明書には契約ごとに契約番号で分けて残高の記載があり、合計すると約60万円の借金が残っていることが判明しました。

ご依頼者様に過去にUFJ系列でのお借入がなかったか確認してみると、昔に三菱UFJニコスで使った利用分が未納のままだったかもしれないとのこと。

ただし、もう15年近く全く返済しておらず、今回急に書面が届いたため架空請求か何かだと思われたようでした。

れいわクレジット管理株式会社が実在する会社であり、UFJ系列のカード利用分の支払い滞納者に対しての請求をメインにしていることをお伝えさせていただきました。

さらに聞き取りさせていただいた結果、15年以上返済もしていないし、相手方から連絡も来ておらず、裁判所からはこの間何も書面は届いていないとのことでしたので消滅時効の要件を満たしていることをご説明し、ご依頼いただけることになりました。

その後、必要書類と費用のお振込みを確認させていただき、速やかにれいわクレジット管理株式会社へ消滅時効援用通知を発送し、無事に消滅時効でのお手続きを完了致しました。

後日、ご依頼者様からは「ずっと依頼しようか悩んでいたので、思い切ってお願いして本当に良かったです。請求も一切来なくなり安心しました。」とのお言葉をいただきました。

もし過去の借金のことで悩んでいる方がいらっしゃれば、消滅時効で解決出来る可能性がございますので、まずは一度ご相談いただければと思います。

ご依頼までの流れ

当事務所へご依頼いただく場合は、まずはお気軽に電話、メール、LINEのいずれかご都合の良い方法でご相談ください。

相談料は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

また、相談業務に関してはすべて代表の行政書士が対応させていただきますので、ご安心くださいませ。

無料相談を受けていただいた後、ご納得いただければご契約となりますが、ご来所は不要ですので、郵送、メール、LINEのやり取りのみでお申込みが可能です。

書類の到着及び費用のご入金が確認出来次第、配達証明付きの内容証明郵便にてれいわクレジット管理株式会社に時効援用通知書を発送致します。

通常は当日もしくは翌日までに書面の発送を完了する流れとなります。

費用について

相談料0円
着手金0円
手続き費用
1社16,500円(税込)
成功報酬0円

成功報酬等、追加で費用をいただくことは一切ございません

まとめ

れいわクレジットから書面が届いてどうしようかと悩んでいらっしゃる方は、どういった状況にせよまずは一度ご相談下さい。

債権者からの書面が届いたまま放置してしまいますと、その後訴訟を提起される可能性がございます。

また、その後に届く訴状も放置してしまいますと、せっかく時効のお手続きで解決できたはずの借金が、裁判の確定により時効で処理することが出来なくなってしまいます。

どれだけ昔の借金でも勝手に時効で消えるということはありませんから、この機会に消滅時効のお手続きをされることをお勧め致します。

当事務所では簡易・迅速・低価格をモットーに日々業務を行っております。

したがって、なるべくご依頼者様の負担にならないように配慮させていただきながら、ご依頼から解決までスピーディに対応させていただいております。

時効のことでお困りの方は、全力でサポートさせていただきますので、いつでもお気軽にお問い合わせくださいませ。

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