SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧:プロミス)の会社概要

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧:プロミス)は本社を東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビルに置く、三井住友フィナンシャルグループの完全子会社です。

テレビのCMで見かけることも多く、全国的にも知名度の高い消費者金融のうちの1社だと思います。

2012年7月、プロミス株式会社からSMBCコンシューマーファイナンス株式会社に商号が変わりましたが、「プロミス」というブランドネームはそのまま継続して使用しているようです。

吸収合併の影響により、過去にアットローン、三洋信販(ポケットバンク)等でご利用をされていた方は、現在SMBCコンシューマーファイナンス株式会社が引き継いで債権者となり請求してきているようです。

三井住友銀行のカードローンの保証会社をしている関係で、代位弁済後にSMBCコンシューマーファイナンス株式会社が銀行に代わって債権者として請求してくるケースもあります。

また、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社への支払いを長期間滞納した場合は、アビリオ債権回収株式会社という債権回収会社に債権が譲渡されているケースもございます。

アビリオ債権回収株式会社から書面が届いている場合はこちら「アビリオ債権回収株式会社に対する時効援用の手続き」をご参照下さい

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社は指定信用情報機関であるCIC(株式会社シー・アイ・シー)とJICC(株式会社日本信用情報機構両方に加盟しています。

どういった書面が届くのか

それではSMBCコンシューマーファイナンス株式会社からは実際どういった書面が届くのでしょうか?

一般的には「ご通知」「和解提案書」等といった書面が送付されてくることが多いようです。また、最近では通知発送業務受託弁護士としてつかさ綜合法律事務所から「ご連絡のお願い」といった書類が送られてくることもあります。

書面の内容は、契約日や遅延損害金を含めた残高、振込先の口座等の情報が記載されています。なお、和解提案書には一括の場合と分割の場合に分けて和解の条件が記載されています。

こういった書面が届いた場合は、焦ってSMBCコンシューマーファイナンス株式会社に連絡する前に時効で処理出来る可能性がないかどうか以下の2点についての記載をチェックしてみてください。

チェックすべき項目

  1. 最終弁済日もしくはそれらを推認される日付がいつになっているかご自身のご記憶とも照らし合わせて、最後の返済日から5年以上経過していれば時効の可能性が高いです。
  2. 過去に訴訟等をしていることが伺えるような記載がないかどうか→事件番号(平成●年(ハ)第●●●号のような表記)の記載があれば過去に訴訟等を起こされていることになります。その場合はそこから再度時効に必要な年数(10年)を経過しているかどうかをチェックする必要があります。

ただし、書類にそういった情報をあえて記載してこないケースも多いですから、何の記載もないので過去に100%裁判されていないというわけではありませんので、ご注意ください。

また、書類を受け取ってから絶対にしてはいけないことがあります。

それは慌てて債権者に電話をして支払いの約束をしてしまったり、一部だけ支払ってしまうことです。

上記の行為をしてしまった場合は債務があることを認めることになってしまいますので、消滅時効のお手続きが出来なくなってしまいます。

ただし、電話の内容的に債務の承認には当たらないケースもありますので、ご不安な方は一度当事務所までご相談いただければと思います。

書面に連絡期限の記載がある場合

債権者から送られてくる書類には「連絡期限:〇年〇月〇日」「〇年〇月〇日までにご連絡下さい」等の文言が記載されていることがあります。

そしてその日付は書類が届いてから数日後に設定されていることが多いです。

これはギリギリの期限を設定することにより、書類を受け取った方を心理的に圧迫させて、連絡を促す意図だと考えられます。

消滅時効のお手続き考えている方は書面に連絡期限が記載されていたとしても、安易に債権者に連絡をしないようにご注意下さい。

請求を放置するとどうなるのか

債権者から請求書等が届いたのであれば、今後何もせずに請求が止まることは基本的にはありません。

しつこい請求や取り立ては今後も続くでしょうし、日数が経過した分だけ遅延損害金が借金に加算されていくことになります。

債権者によっては弁護士事務所や調査会社に依頼して自宅訪問をしてくることもあります。

そこでうっかり返済するといった発言や支払いを待ってほしい等の発言をしてしまうと、今までの時効期間がリセットされてしまうことになります。

また、裁判所から「訴状」「支払督促」といった書類が届くことも考えられます。

これら裁判所からの書面をそのまま放置してしまうと債権者が主張する権利が裁判上確定することになり、この場合も今までの時効期間がリセットされてしまうことになります。

裁判上の請求により権利が確定した場合、時効期間はそこから10年に伸長されることになります。要するに以後10年間は消滅時効の主張が出来なくなるということです。

したがって、このまま請求を放置してしまうとご自身にとって不利益になることばかりですから、債権者からの請求を放置するのは出来るだけ避けた方が良いと思います。

相手方からの書面に対する対処法

それではSMBCコンシューマーファイナンス株式会社から書面を受け取った場合はどうすれば良いのでしょうか?

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社から書面が届いた場合は、まずは消滅時効のお手続きが可能かどうかを確認されるべきだと思います。消滅時効の要件は以下の3つとなります。

消滅時効を援用するための3つの条件

  1. 最後に返済してから5年以上経過している
  2. 過去に裁判所から書面が届いたことがない(過去に裁判されていた場合はそこから再度10年経過している)
  3. 債権者と電話等で返済に関する話をしていない

以上の要件をすべて満たしているのであれば消滅時効のお手続きで解決出来る可能性が高いと思われます。

その場合、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社宛に時効の援用通知を送ることにより、返済の義務が無くなります。

上記の要件を満たしているかどうかあいまいな場合でも、ご記憶として期間が経過していて、裁判や電話での話も一切ないということであればお手続きされた方が良いと思います。

たまにご自身で書面を作成して時効のお手続きをされる方がいらっしゃいますが、もちろん可能ではあるのですが、積極的にはお勧めいたしません。

なぜなら、文章の内容が不足しているため十分な効力を得ることが出来なかったり、書類を配達証明付きの内容証明郵便ではなく普通郵便で発送してしまい、後で紛争になった場合に証拠として書面を提出することが出来なかったりする可能性があるからです。

やはり、時効のお手続きに関しては経験豊富な専門家にご依頼されることをお勧めいたします。

実際の解決事例のご紹介

大阪府50代の女性より、ご相談をいただいた事例をご紹介いたします。

ご相談者様によると、平成12年にプロミスで借り入れをするようになったのですが平成15年の夏頃に職場でのトラブルに巻き込まれ、正社員の職を辞めてしまったところから生活が苦しくなり、返済出来なくなってしまったとのことです。

転職活動はするものの正社員での就職先がなかなか見つからなかったため、取り急ぎ派遣社員として働くようになりましたが、正社員の頃よりも20%くらい収入が下がったため、生活するのにやっとで返済する余裕が一切なかったそうです。

督促は忘れた頃にたまに書面が来るぐらいで、何年間も請求がない時期もありましたので、焦って返す必要もないだろうとそのまま放置していました。

その後も定期的に督促の書面が届く状況に対して、このままずっと請求が止まらないと気持ち的にもやはり落ち着かないというで、今回当事務所に相談することを決められたということです。

直近でご依頼者様の方に届いた「ご通知」の書面を確認すると、当初の残元金が約23万円だったものが、利息と遅延損害金をあわせると現在の残高が160万円近くにまで膨れ上がっていました。

ご相談者様は現在、ご両親と同居されていて、お父様を介護しながらパートのお仕事をされているということで、現在の収入では返済していくのは難しいというお話でした。

そこで、当事務所より消滅時効の制度をご説明させていただき、3つの要件を満たしているかどうかお聴き取りさせていただきました。

その結果、5年以上返済もしていないし、相手方と話をしたことも一切なく、裁判所からはこの間に何も書面は届いていないとのことが判明しましたので、消滅時効の要件を満たしていることをご説明し、ご依頼いただけることになりました。

その後、必要書類と費用のお振込みを確認させていただき、速やかにSMBCコンシューマーファイナンス株式会社へ消滅時効援用通知を発送し、無事に消滅時効でのお手続きを終了致しました。

もし過去の借金のことで悩んでいる方がいらっしゃれば、このように消滅時効で解決出来る可能性がございますので、まずは一度ご相談いただければと思います。

ご依頼までの流れ

当事務所へご依頼いただく場合は、まずはお気軽に電話、メール、LINEのいずれかご都合の良い方法でご相談ください。

相談料は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

また、相談業務に関してはすべて代表の行政書士が対応させていただきますので、ご安心くださいませ。

無料相談を受けていただいた後、ご納得いただければご契約となりますが、ご来所は不要ですので、郵送、メール、LINEのやり取りのみでお申込みが可能です。

書類の到着及び費用のご入金が確認出来次第、配達証明付きの内容証明郵便にてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社時効援用通知書を発送致します。

通常は当日もしくは翌日までに書面の発送を完了する流れとなります。

費用について

相談料0円
着手金0円
手続き費用
1社16,500円(税込)
成功報酬0円

成功報酬等、追加で費用をいただくことは一切ございません

まとめ

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社から書面が届いてどうしようかと悩んでいらっしゃる方は、どういった状況にせよまずは一度ご相談下さい。

債権者からの書面が届いたまま放置してしまいますと、その後訴訟を提起される可能性がございます。

また、その後に届く訴状も放置してしまいますと、せっかく時効のお手続きで解決できたはずの借金が、裁判の確定により時効で処理することが出来なくなってしまいます。

どれだけ昔の借金でも勝手に時効で消えるということはありませんから、この機会に消滅時効のお手続きをされることをお勧め致します。

当事務所では簡易・迅速・低価格をモットーに日々業務を行っております。

したがって、なるべくご依頼者様の負担にならないように配慮させていただきながら、ご依頼から解決までスピーディに対応させていただいております。

時効のことでお困りの方は、全力でサポートさせていただきますので、いつでもお気軽にお問い合わせくださいませ。

お気軽にお問い合わせください。06-4400-1557営業時間 9:00 – 20:00 [土日祝も無料相談受付中]

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