株式会社日本保証の会社概要

株式会社日本保証は本店を東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー7階に置く、保証事業や不動産担保ローン業務に力を入れている会社です。

もともとは日栄(ロプロ)という商工ローンで有名な会社でしたが、合併や商号変更等により2012年9月から現在の日本保証という名前で保証事業等を中心に業務を行っているようです。

2012年3月に㈱武富士の消費者金融事業を吸収分割により承継しているため、今から10年以上前に武富士から借りたお金を滞納してそのままにしていた方に対して、急に日本保証から請求が来て慌てて相談に来られるケースが近年増えています。

この日本保証という会社から直接借りていたわけではないため、心当たりがない、身に覚えがないという方が多く、また、なんの前触れもなく急に書面が届くことが多いため、「架空請求ではないか?」「おそらく詐欺だろう」という事でそのまま放置したり、無視したりする方が多くいらっしゃるのが実情です。

また、武富士が倒産したので支払わなくなったという方がたまにいらっしゃいますが、債権者が倒産しても債務者の返済義務がなくなるわけではありませんので注意が必要です。

なお、この日本保証が承継した武富士のご利用分に関しては弁護士法人引田法律事務所という債権回収業務に強い大手の弁護士事務所が代理人として請求をしてくるケースも多いです。

弁護士法人引田法律事務所から書面が届いている場合はこちら「弁護士法人引田法律事務所に対する時効援用の手続き」をご参照下さい

どういった書面が届くのか

それでは日本保証からは実際どういった書面が届くのでしょうか?

「ご入金のお願い」「通知書」「事業承継のお知らせとご案内」「催告書」等といった書面が送付されてくることが多いようです。

例えば、「事業承継のお知らせとご案内」の書面はA3サイズの書面で届くのですが、左側には以下のような内容が記載されています。

事業承継のお知らせとご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

 当社は2012年3月に株式会社武富士(2010年10月会社更生手続開始決定。)の消費者金融事業を吸収分割の方法により承継した会社です。

 今回、株式会社武富士が貴殿との間で締結した右記記載の債権に関するご返済について、貴殿とお話し合いの機会をいただきたくご連絡させていただきました。

 つきましては、〇年〇月〇日 までに右記連絡先へご連絡、または、請求金額のお支払いをお願いいたします。

※当社は2012年9月に株式会社ロプロから株式会社日本保証に商号を変更しております。

草々

次に用紙の右側には主に以下の内容の項目ごとに詳しい内容が記載されています。

■請求内容

・元金

・利息金額

・損害金金額

・前回不足金額

■ご契約内容

・氏名

・最終貸付年月日

・最終貸付時残高

・最終取引年月日

・会員番号

・約定利息年利率

・損害金年利率

・支払いの催告に係る債権の弁済期

■返済口座

■今後の連絡先

こういった書面が届いた場合は、焦って日本保証に連絡する前に時効で処理出来る可能性がないかどうか、以下の2点についての記載をチェックしてみてください。

チェックすべき項目

  1. 最終弁済日もしくはそれらを推認される日付がいつになっているかご自身のご記憶とも照らし合わせて、最後の返済日から5年以上経過していれば時効の可能性が高いです。
  2. 過去に訴訟等をしていることが伺えるような記載がないかどうか→事件番号(平成●年(ハ)第●●●号のような表記)の記載があれば過去に訴訟等を起こされていることになります。その場合はそこから再度時効に必要な年数(10年)を経過しているかどうかをチェックする必要があります。

ただし、書類にそういった情報をあえて記載してこないケースも多いですから、何の記載もないので過去に100%裁判されていないというわけではありませんので、ご注意ください。

また、書類を受け取ってから絶対にしてはいけないことがあります。

それは慌てて債権者に電話をして支払いの約束をしてしまったり、一部だけ支払ってしまうことです。

上記の行為をしてしまった場合は債務があることを認めることになってしまいますので、消滅時効のお手続きが出来なくなってしまいます。

ただし、電話の内容的に債務の承認には当たらないケースもありますので、ご不安な方は一度当事務所までご相談いただければと思います。

書面に連絡期限の記載がある場合

債権者から送られてくる書類には「連絡期限:〇年〇月〇日」「〇年〇月〇日までにご連絡下さい」等の文言が記載されていることがあります。

そしてその日付は書類が届いてから数日後に設定されていることが多いです。

これはギリギリの期限を設定することにより、書類を受け取った方を心理的に圧迫させて、連絡を促す意図だと考えられます。

消滅時効のお手続き考えている方は書面に連絡期限が記載されていたとしても、安易に債権者に連絡をしないようにご注意下さい。

請求を放置するとどうなるのか

債権者から請求書等が届いたのであれば、今後何もせずに請求が止まることは基本的にはありません。

しつこい請求や取り立ては今後も続くでしょうし、日数が経過した分だけ遅延損害金が借金に加算されていくことになります。

そこでうっかり返済するといった発言や支払いを待ってほしい等の発言をしてしまうと、今までの時効期間がリセットされてしまうことになります。

また、裁判所から「訴状」「支払督促」といった書類が届くことも考えられます。

これら裁判所からの書面をそのまま無視してしまうと債権者が主張する権利が裁判上確定することになり、この場合も今までの時効期間がリセットされてしまうことになります。

裁判上の請求により権利が確定した場合、時効期間はそこから10年に伸長されることになります。要するに以後10年間は消滅時効の主張が出来なくなるということです。

したがって、このまま請求を無視してしまうとご自身にとって不利益になることばかりですから、債権者からの請求を無視するのは出来るだけ避けた方が良いと思います。

相手方からの書面に対する対処法

それでは日本保証から書面を受け取った場合はどうすれば良いのでしょうか?

日本保証から書面が届く方は、かなり昔のご利用分の未納の方が多いですから、まずは消滅時効のお手続きが可能かどうかを確認されるべきだと思います。消滅時効の要件は以下の3つとなります。

消滅時効を援用するための3つの条件

  1. 最後に返済してから5年以上経過している
  2. 過去に裁判所から書面が届いたことがない(過去に裁判されていた場合はそこから再度10年経過している)
  3. 債権者と電話等で返済に関する話をしていない

以上の要件をすべて満たしているのであれば消滅時効のお手続きで解決出来る可能性が高いと思われます。

その場合、日本保証宛に時効の援用通知を送ることにより、返済の義務が無くなります。

上記の要件を満たしているかどうかあいまいな場合でも、ご記憶として期間が経過していて、裁判や電話での話も一切ないということであればお手続きされた方が良いと思います。

たまにご自身で書面を作成して時効のお手続きをされる方がいらっしゃいますが、もちろん可能ではあるのですが、積極的にはお勧めいたしません。

なぜなら、文章の内容が不足しているため十分な効力を得ることが出来なかったり、書類を配達証明付きの内容証明郵便ではなく普通郵便で発送してしまい、後で紛争になった場合に証拠として書面を提出することが出来なかったりする可能性があるからです。

やはり、時効のお手続きに関しては経験豊富な専門家にご依頼されることをお勧めいたします。

実際の解決事例のご紹介

広島県の60代の男性より、ご相談をいただいた事例をご紹介いたします。

ご相談者様によると1週間ほど前に急に日本保証という会社から書面が届いて、全く身に覚えがなかったので最初は詐欺か何かと思って封筒の中身も開封していなかったのですが、インターネットでこの会社を検索してみると昔に借りた武富士の借金を今になってこの会社が引き継いで請求してきているという事が分かり、慌てて封筒の中身を確認したそうです。

封筒の中には「事業承継のお知らせとご案内」という書類が入っていました。

契約したのが1985年と記載されていましたので、40年近く前に武富士から借りていたようで、債務の残高は当時の元金が約3万円だったものが、今回未払いの利息を含めると17万円近くにまで膨れ上がっていました。

正直あまりに昔のことだったので借りていたこと自体ほとんど忘れてしまっていたようです。

しかし、よくよく思い出してみると、確かに武富士で何度か借入をしたような記憶はあったようですが、ずっと何年も全く請求も来ていなかったのですでに全額返済してしまっているものと考えていらっしゃったようです。

ちなみに、この会社に限りませんが、たった数万円でも債務が残っていた場合、基本的に借金というのは自動的に消滅することはありませんから、今回みたいに30~40年経って遅延利息が付加されて何倍にも膨れ上がって急に請求が来るというケースは珍しくありません。

そこで、当職の方から消滅時効の制度をご説明させていただき、消滅時効の3つの要件を満たしているかどうかお聞きしました。

その結果、30年以上返済もしていないし、相手方と話をしたことも一切なく、裁判所からはこの間に何も書面は届いていないとのことが判明しましたので、消滅時効の要件を満たしていることをご説明し、ご依頼いただけることになりました

その後、必要書類と費用のお振込みを確認させていただき、速やかに日本保証へ消滅時効援用通知を発送し、無事に消滅時効でのお手続きを終了致しました。

もし過去の借金のことで悩んでいる方がいらっしゃれば、消滅時効で解決出来る可能性がございますので、まずは一度ご相談いただければと思います。

ご依頼までの流れ

当事務所へご依頼いただく場合は、まずはお気軽に電話、メール、LINEのいずれかご都合の良い方法でご相談ください。

相談料は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

また、相談業務に関してはすべて代表の行政書士が対応させていただきますので、ご安心くださいませ。

無料相談を受けていただいた後、ご納得いただければご契約となりますが、ご来所は不要ですので、郵送、メール、LINEのやり取りのみでお申込みが可能です。

書類の到着及び費用のご入金が確認出来次第、配達証明付きの内容証明郵便にて日本保証時効援用通知書を発送致します。

通常は当日もしくは翌日までに書面の発送を完了する流れとなります。

費用について

相談料0円
着手金0円
手続き費用
1社16,500円(税込)
成功報酬0円

成功報酬等、追加で費用をいただくことは一切ございません

まとめ

日本保証から書面が届いてどうしようかと悩んでいらっしゃる方は、どういった状況にせよまずは一度ご相談下さい。

債権者からの書面が届いたまま放置してしまいますと、その後訴訟を提起される可能性がございます。

また、その後に届く訴状も放置してしまいますと、せっかく時効のお手続きで解決できたはずの借金が、裁判の確定により時効で処理することが出来なくなってしまいます。

どれだけ昔の借金でも勝手に時効で消えるということはありませんから、この機会に消滅時効のお手続きをされることをお勧め致します。

当事務所では簡易・迅速・低価格をモットーに日々業務を行っております。

したがって、なるべくご依頼者様の負担にならないように配慮させていただきながら、ご依頼から解決までスピーディに対応させていただいております。

時効のことでお困りの方は、全力でサポートさせていただきますので、いつでもお気軽にお問い合わせくださいませ。

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