株式会社グリーンアイランドの会社概要

株式会社グリーンアイランドは静岡県静岡市駿河区南町10番5号に本社を置く会社です。取扱としては東京の「債権管理部」と「大阪支店」の2か所がメインのようです。

法務大臣の許可を受けたサービサー(債権回収会社)ではありませんが、既に廃業している以下の金融機関から譲り受けた債権の回収業務を主に行っています。

  • ㈱ユニマット
  • ㈱ユニマットライフ
  • ㈱ユナイテッドスティール
  • ㈱ビーエル
  • ㈱サミックス
  • ㈱丸和コーヨー
  • ㈱パルレディス
  • ㈱オリカキャピタル
  • ㈱ホワイトテラス
  • ベイカー商事
  • ㈱ノースポイント東京
  • 日本商工ファイナンス
  • ㈱ベターライフ
  • オリエント信販㈱
  • ㈱セントラルリゾート

この会社から直接借りていたわけではないため、心当たりがない、身に覚えがないという方が多く、また、なんの前触れもなく急に書面が届くことが多いため、「架空請求ではないか?」「おそらく詐欺だろう」という事でそのまま放置したり、無視したりする方が多くいらっしゃるのが実情です。

また、この会社が請求してくる債権は30年近く前の契約であることが多く、かなり昔の未納分を請求してくるというのが特徴でもあります。

なお、この請求を無視し続けると最終的には裁判になる可能性もかなり高いので注意が必要です。

株式会社グリーンアイランドは指定信用情報機関であるCIC(株式会社シー・アイ・シー)にもJICC(株式会社日本信用情報機構)にも加盟していませんので、消滅時効のお手続きをしても信用情報には何ら影響を及ぼしません。

どういった書面が届くのか

それでは株式会社グリーンアイランドからは実際どういった書面が届くのでしょうか?

「訴訟予告通知」「訴訟予告」「法的手続き移行のご通知」といった書面が、当時の借用証書や契約書のコピーと一緒に送られてくることが多いようです。

例えば、「訴訟予告通知」の書面には以下のような内容が記載されています。

 訟 予 告 通 知

 再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所への訴訟申立等の手続きの検討をせざるを得ません。

 つきましては、○○年○月○日までに「ご請求金額欄」に表記しております金額をお支払い下さい。また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までご連絡願います。尚、本書は、○○年○月○日現在で作成しておりますので、本書と入れ違いにご入金されている場合は、ご容赦願います。

次に「訴訟予告」の書面には以下のような内容が記載されています。

 訟 予 告

 再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所への訴訟申立等の手続きの検討をせざるを得ません。

 訴訟提起された場合、分割等のお支払いの相談には乗れない場合がございます。

 またその後、動産(家財)、給与、口座等の差押手続きに移行致します。

 尚、本動産執行手続きに於きましては、弊社担当社員とともに裁判所より執行官がご自宅にお伺いします。万が一ご不在の場合は専門業者による開錠を行い、執行官が宅内へ強制立入りを実施いたしますこと、ご承知おきください。

 当社も上記手続きを行う前に解決したいと考えておりますので下記期限までに下記担当者迄ご連絡ください。

【連絡期限】

令和○年○月○日正午まで

こういった書面が届いた場合は、焦って株式会社グリーンアイランドに連絡する前に時効で処理出来る可能性がないかどうか、以下の2点についての記載をチェックしてみてください。

チェックすべき項目

  1. 最終弁済日もしくはそれらを推認される日付がいつになっているかご自身のご記憶とも照らし合わせて、最後の返済日から5年以上経過していれば時効の可能性が高いです。
  2. 過去に訴訟等をしていることが伺えるような記載がないかどうか→事件番号(平成●年(ハ)第●●●号のような表記)の記載があれば過去に訴訟等を起こされていることになります。その場合はそこから再度時効に必要な年数(10年)を経過しているかどうかをチェックする必要があります。

ただし、書類にそういった情報をあえて記載してこないケースも多いですから、何の記載もないので過去に100%裁判されていないというわけではありませんので、ご注意ください。

また、書類を受け取ってから絶対にしてはいけないことがあります。

それは慌てて債権者に電話をして支払いの約束をしてしまったり、一部だけ支払ってしまうことです。

上記の行為をしてしまった場合は債務があることを認めることになってしまいますので、消滅時効のお手続きが出来なくなってしまいます。

ただし、電話の内容的に債務の承認には当たらないケースもありますので、ご不安な方は一度当事務所までご相談いただければと思います。

書面に連絡期限の記載がある場合

債権者から送られてくる書類には「連絡期限:〇年〇月〇日」「〇年〇月〇日までにご連絡下さい」等の文言が記載されていることがあります。

そしてその日付は書類が届いてから数日後に設定されていることが多いです。

これはギリギリの期限を設定することにより、書類を受け取った方を心理的に圧迫させて、連絡を促す意図だと考えられます。

消滅時効のお手続き考えている方は書面に連絡期限が記載されていたとしても、安易に債権者に連絡をしないようにご注意下さい。

請求を放置するとどうなるのか

債権者から請求書等が届いたのであれば、今後何もせずに請求が止まることは基本的にはありません。

しつこい請求や取り立ては今後も続くでしょうし、日数が経過した分だけ遅延損害金が借金に加算されていくことになります。

債権者によっては弁護士事務所や調査会社に依頼して自宅訪問をしてくることもあります。

そこでうっかり返済するといった発言や支払いを待ってほしい等の発言をしてしまうと、今までの時効期間がリセットされてしまうことになります。

また、裁判所から「訴状」「支払督促」といった書類が届くことも考えられます。

これら裁判所からの書面をそのまま放置してしまうと債権者が主張する権利が裁判上確定することになり、この場合も今までの時効期間がリセットされてしまうことになります。

裁判上の請求により権利が確定した場合、時効期間はそこから10年に伸長されることになります。要するに以後10年間は消滅時効の主張が出来なくなるということです。

したがって、このまま請求を放置してしまうとご自身にとって不利益になることばかりですから、債権者からの請求を放置するのは出来るだけ避けた方が良いと思います。

相手方からの書面に対する対処法

それでは株式会社グリーンアイランドから書面を受け取った場合はどうすれば良いのでしょうか?

株式会社グリーンアイランドから書面が届く方は、かなり昔のご利用分の未納の方が多いですから、まずは消滅時効のお手続きが可能かどうかを確認されるべきだと思います。消滅時効の要件は以下の3つとなります。

消滅時効を援用するための3つの条件

  1. 最後に返済してから5年以上経過している
  2. 過去に裁判所から書面が届いたことがない(過去に裁判されていた場合はそこから再度10年経過している)
  3. 債権者と電話等で返済に関する話をしていない

以上の要件をすべて満たしているのであれば消滅時効のお手続きで解決出来る可能性が高いと思われます。

その場合、株式会社グリーンアイランド宛に時効の援用通知を送ることにより、返済の義務が無くなります。

上記の要件を満たしているかどうかあいまいな場合でも、ご記憶として期間が経過していて、裁判や電話での話も一切ないということであればお手続きされた方が良いと思います。

たまにご自身で書面を作成して時効のお手続きをされる方がいらっしゃいますが、もちろん可能ではあるのですが、積極的にはお勧めいたしません。

なぜなら、文章の内容が不足しているため十分な効力を得ることが出来なかったり、書類を配達証明付きの内容証明郵便ではなく普通郵便で発送してしまい、後で紛争になった場合に証拠として書面を提出することが出来なかったりする可能性があるからです。

やはり、時効のお手続きに関しては経験豊富な専門家にご依頼されることをお勧めいたします。

実際の解決事例のご紹介

今回は大分県の70代の女性からご依頼をいただいたケースをご紹介させていただきます。

最初は近くに住んでいる娘さんからお電話でご相談をいただきました。

数か月前から母親宛てに株式会社グリーンアイランドという聞きなれない名前の会社から書面が届いていたが、母親に聞いても「知らない」ということだったので、架空請求の類だろうと思って書類の内容も確認せずに放置していました。

その後も請求が止まらなかったため、気になって株式会社グリーンアイランドで検索してみると、かなり昔の借金の回収をしている会社というのが分かりました。

書類には平成3年契約という記載があり、再度母親に念のため確認をしてみると、確かに30年くらい前から放置していた借金があったかもしれないということでした。

そこで当事務所で書面を確認すると、もともとの借入先がユナイテッドスティール株式会社という会社で、残元金が20万円だったものが利息・損害金を含めて総額245万円にまで膨れ上がっていることがわかりました。

そこで、ご本人様に対して当事務所より消滅時効の制度をご説明させていただき、3つの要件を満たしているかどうかお聴き取りさせていただきました。

その結果、25年以上返済もしていないし、相手方と話をしたことも一切なく、裁判所からはこの間に何も書面は届いていないとのことが判明しましたので、消滅時効の要件を満たしていることをご説明し、ご依頼いただけることになりました。

その後、必要書類と費用のお振込みを確認させていただき、速やかに株式会社グリーンアイランドへ消滅時効援用通知を発送し、無事に消滅時効でのお手続きを終了致しました。

ご依頼者様からは「もっと早く相談すればよかった。この度は本当にありがとうございました。」とのお言葉を頂戴しました。

もし過去の借金のことで悩んでいる方がいらっしゃれば、消滅時効で解決出来る可能性がございますので、まずは一度ご相談いただければと思います。

ご依頼までの流れ

当事務所へご依頼いただく場合は、まずはお気軽に電話、メール、LINEのいずれかご都合の良い方法でご相談ください。

相談料は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

また、相談業務に関してはすべて代表の行政書士が対応させていただきますので、ご安心くださいませ。

無料相談を受けていただいた後、ご納得いただければご契約となりますが、ご来所は不要ですので、郵送、メール、LINEのやり取りのみでお申込みが可能です。

書類の到着及び費用のご入金が確認出来次第、配達証明付きの内容証明郵便にて株式会社グリーンアイランド時効援用通知書を発送致します。

通常は当日もしくは翌日までに書面の発送を完了する流れとなります。

費用について

相談料0円
着手金0円
手続き費用
1社16,500円(税込)
成功報酬0円

成功報酬等、追加で費用をいただくことは一切ございません

まとめ

株式会社グリーンアイランドから書面が届いてどうしようかと悩んでいらっしゃる方は、どういった状況にせよまずは一度ご相談下さい。

債権者からの書面が届いたまま放置してしまいますと、その後訴訟を提起される可能性がございます。

また、その後に届く訴状も放置してしまいますと、せっかく時効のお手続きで解決できたはずの借金が、裁判の確定により時効で処理することが出来なくなってしまいます。

どれだけ昔の借金でも勝手に時効で消えるということはありませんから、この機会に消滅時効のお手続きをされることをお勧め致します。

当事務所では簡易・迅速・低価格をモットーに日々業務を行っております。

したがって、なるべくご依頼者様の負担にならないように配慮させていただきながら、ご依頼から解決までスピーディに対応させていただいております。

時効のことでお困りの方は、全力でサポートさせていただきますので、いつでもお気軽にお問い合わせくださいませ。

お気軽にお問い合わせください。06-4400-1557営業時間 9:00 – 20:00 [土日祝も無料相談受付中]

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