株式会社クレディアの会社概要

株式会社クレディア(代表者 佐藤 友彦)は静岡県駿河区南町10番5号に本店を置く会社です。

株式会社クレディアは2015年5月に貸付業務を廃止したため、これ以降は新たな貸し付けは行っていません。

同年10月に株式会社日本保証より、ステーションファイナンス、イッコー、プリーバ、トライト、ヴィンテージ、フォーメイト、たかせんの事業を承継しているため、これらの会社に対して未払いがある滞納者に対しての回収業務をメインで行っているようです。

他の会社から債権を承継しているケースが多いため、クレディアという会社名に心当たりがない、身に覚えがないという方が多く、また、なんの前触れもなく急に書面が届くことが多いため、「架空請求ではないか?」「おそらく詐欺だろう」という事でそのまま放置したり、無視したりする方が多くいらっしゃるのが実情です。

株式会社クレディアは「訪問通知書」という書類を持参して直接自宅に訪問するケースがかなり多いのが特徴です。また、場合によっては㈱日本インヴェスティゲーションという調査会社やトラスト弁護士法人に依頼して訪問してくるケースもございます。

消滅時効のお手続きをご検討されている方は、訪問に来ても一切話をしないようにご注意下さい。

万が一相手方と何か話をしてしまったという場合は、話の内容次第では債務の承認には当たらないケースもありますので、ご不安な方はまずは一度当事務所までご相談いただければと思います。

なお、この請求を無視し続けると最終的には裁判になる可能性もかなり高いので注意が必要です。

株式会社クレディアは指定信用情報機関であるCIC(株式会社シー・アイ・シー)にもJICC(株式会社日本信用情報機構)にも加盟していませんので、消滅時効のお手続きをしても信用情報には何ら影響を及ぼしません。

どういった書面が届くのか

それでは株式会社クレディアからは実際どういった書面が届くのでしょうか?

「訴訟予告通知」「訴訟予告」「法的手続き移行のご通知」「最後通告書」「ご入金のお願い」「訪問通知書」「債務名義確定通知」等といった書面が送付されてくることが多いようです。

例えば、「訴訟予告通知」の書面には以下のような内容が記載されています。

 訟 予 告 通 知

 再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所への訴訟申立等の手続きの検討をせざるを得ません。

 つきましては、○○年○月○日までに「ご請求金額欄」に表記しております金額をお支払い下さい。また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までご連絡願います。尚、本書は、○○年○月○日現在で作成しておりますので、本書と入れ違いにご入金されている場合は、ご容赦願います。

次に「訴訟予告」の書面には以下のような内容が記載されています。

 訟 予 告

 再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所への訴訟申立等の手続きの検討をせざるを得ません。

 訴訟提起された場合、分割等のお支払いの相談には乗れない場合がございます。

 またその後、動産(家財)、給与、口座等の差押手続きに移行致します。

 尚、本動産執行手続きに於きましては、弊社担当社員とともに裁判所より執行官がご自宅にお伺いします。万が一ご不在の場合は専門業者による開錠を行い、執行官が宅内へ強制立入りを実施いたしますこと、ご承知おきください。

 当社も上記手続きを行う前に解決したいと考えておりますので下記期限までに下記担当者迄ご連絡ください。

【連絡期限】

令和○年○月○日正午まで

また、トラスト弁護士法人に業務を委託して、「受任通知書」を送付して来ることもあります。

受任通知書

前略 当職は、この度、下記債権者から貴殿に対する未払金の債権管理に係る業務の委託を受けましたので、貴殿に対しその旨通知致します。つきましては、未払金支払いの解決に向けてご相談をさせて頂きますのでご連絡下さいますようお願い申し上げます。なお、ご連絡又はお支払いと本状が行き違いの場合はご容赦願います。

草々

書面の内容として遅延損害金を含めた現在の残高、最終貸付年月日、約定返済日、返済する場合の振込口座等が記載されています。また、連絡がない場合は差し押さえを予告するような記載があったりもします。

こういった書面が届いた場合は、焦って株式会社クレディアに連絡する前に時効で処理出来る可能性がないかどうか、以下の2点についての記載をチェックしてみてください。

チェックすべき項目

  1. 最終弁済日もしくはそれらを推認される日付がいつになっているかご自身のご記憶とも照らし合わせて、最後の返済日から5年以上経過していれば時効の可能性が高いです。
  2. 過去に訴訟等をしていることが伺えるような記載がないかどうか→事件番号(平成●年(ハ)第●●●号のような表記)の記載があれば過去に訴訟等を起こされていることになります。その場合はそこから再度時効に必要な年数(10年)を経過しているかどうかをチェックする必要があります。

ただし、書類にそういった情報をあえて記載してこないケースも多いですから、何の記載もないので過去に100%裁判されていないというわけではありませんので、ご注意ください。

また、書類を受け取ってから絶対にしてはいけないことがあります。

それは慌てて債権者に電話をして支払いの約束をしてしまったり、一部だけ支払ってしまうことです。

上記の行為をしてしまった場合は債務があることを認めることになってしまいますので、消滅時効のお手続きが出来なくなってしまいます。

ただし、電話の内容的に債務の承認には当たらないケースもありますので、ご不安な方は一度当事務所までご相談いただければと思います。

書面に連絡期限の記載がある場合

債権者から送られてくる書類には「連絡期限:〇年〇月〇日」「〇年〇月〇日までにご連絡下さい」等の文言が記載されていることがあります。

そしてその日付は書類が届いてから数日後に設定されていることが多いです。

これはギリギリの期限を設定することにより、書類を受け取った方を心理的に圧迫させて、連絡を促す意図だと考えられます。

消滅時効のお手続き考えている方は書面に連絡期限が記載されていたとしても、安易に債権者に連絡をしないようにご注意下さい。

請求を放置するとどうなるのか

債権者から請求書等が届いたのであれば、今後何もせずに請求が止まることは基本的にはありません。

しつこい請求や取り立ては今後も続くでしょうし、日数が経過した分だけ遅延損害金が借金に加算されていくことになります。

債権者によっては弁護士事務所や調査会社に依頼して自宅訪問をしてくることもあります。

そこでうっかり返済するといった発言や支払いを待ってほしい等の発言をしてしまうと、今までの時効期間がリセットされてしまうことになります。

また、裁判所から「訴状」「支払督促」といった書類が届くことも考えられます。

これら裁判所からの書面をそのまま放置してしまうと債権者が主張する権利が裁判上確定することになり、この場合も今までの時効期間がリセットされてしまうことになります。

裁判上の請求により権利が確定した場合、時効期間はそこから10年に伸長されることになります。要するに以後10年間は消滅時効の主張が出来なくなるということです。

したがって、このまま請求を放置してしまうとご自身にとって不利益になることばかりですから、債権者からの請求を放置するのは出来るだけ避けた方が良いと思います。

相手方からの書面に対する対処法

それでは株式会社クレディアから書面を受け取った場合はどうすれば良いのでしょうか?

株式会社クレディアから書面が届く方は、かなり昔のご利用分の未納の方が多いですから、まずは消滅時効のお手続きが可能かどうかを確認されるべきだと思います。消滅時効の要件は以下の3つとなります。

消滅時効を援用するための3つの条件

  1. 最後に返済してから5年以上経過している
  2. 過去に裁判所から書面が届いたことがない(過去に裁判されていた場合はそこから再度10年経過している)
  3. 債権者と電話等で返済に関する話をしていない

以上の要件をすべて満たしているのであれば消滅時効のお手続きで解決出来る可能性が高いと思われます。

その場合、株式会社クレディア宛に時効の援用通知を送ることにより、返済の義務が無くなります。

上記の要件を満たしているかどうかあいまいな場合でも、ご記憶として期間が経過していて、裁判や電話での話も一切ないということであればお手続きされた方が良いと思います。

たまにご自身で書面を作成して時効のお手続きをされる方がいらっしゃいますが、もちろん可能ではあるのですが、積極的にはお勧めいたしません。

なぜなら、文章の内容が不足しているため十分な効力を得ることが出来なかったり、書類を配達証明付きの内容証明郵便ではなく普通郵便で発送してしまい、後で紛争になった場合に証拠として書面を提出することが出来なかったりする可能性があるからです。

やはり、時効のお手続きに関しては経験豊富な専門家にご依頼されることをお勧めいたします。

実際の解決事例のご紹介

福岡県の40代の男性から静岡簡易裁判所から訴状が届いたので急いで相談したいということでご連絡をいただきました。

訴状を拝見すると、原告が株式会社クレディアになっていて、2001年に借りたお金が20年以上経過したことにより遅延損害金を含めると262万円にまで膨れ上がっていました。

また、初回の口頭弁論期日まで2週間しかなく、ご依頼者様によれば相談するかどうか悩んでいたらぎりぎりになってしまったとのことでした。

ご依頼者様に過去のお借入の経緯を確認してみると、株式会社クレディアから直接は借りてないようで、かなり昔にトライトで借入をした利用分が残っていたかもしれないということでした。

そして訴状によればその後、トライトから株式会社クレディアに債権が引き継がれていたようです。ただし、約20年以上全く返済しておらず、時効で手続き出来るのであればお願いしたいということでした。

さらに聞き取りさせていただいた結果、20年以上返済もしていないし、相手方と一度も話をしたこともなく、裁判所からはこの間何も書面は届いていないとのことでしたので消滅時効の要件を満たしていることをご説明し、ご依頼いただけることになりました。

その後、必要書類と費用のお振込みを確認させていただき、速やかに株式会社クレディアへ消滅時効援用通知を発送し、無事に消滅時効でのお手続きが完了致しました。

後日、ご依頼者様からご連絡をいただき、裁判所から「取下書」が届いたとのことで、「裁判も無事に取り下げられたようで、依頼して本当に良かったです。ありがとうございました。」とのお言葉をいただきました。

ご依頼までの流れ

当事務所へご依頼いただく場合は、まずはお気軽に電話、メール、LINEのいずれかご都合の良い方法でご相談ください。

相談料は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

また、相談業務に関してはすべて代表の行政書士が対応させていただきますので、ご安心くださいませ。

無料相談を受けていただいた後、ご納得いただければご契約となりますが、ご来所は不要ですので、郵送、メール、LINEのやり取りのみでお申込みが可能です。

書類の到着及び費用のご入金が確認出来次第、配達証明付きの内容証明郵便にて株式会社クレディア時効援用通知書を発送致します。

通常は当日もしくは翌日までに書面の発送を完了する流れとなります。

費用について

相談料0円
着手金0円
手続き費用
1社16,500円(税込)
成功報酬0円

成功報酬等、追加で費用をいただくことは一切ございません

まとめ

株式会社クレディアから書面が届いてどうしようかと悩んでいらっしゃる方は、どういった状況にせよまずは一度ご相談下さい。

債権者からの書面が届いたまま放置してしまいますと、その後訴訟を提起される可能性がございます。

また、その後に届く訴状も放置してしまいますと、せっかく時効のお手続きで解決できたはずの借金が、裁判の確定により時効で処理することが出来なくなってしまいます。

どれだけ昔の借金でも勝手に時効で消えるということはありませんから、この機会に消滅時効のお手続きをされることをお勧め致します。

当事務所では簡易・迅速・低価格をモットーに日々業務を行っております。

したがって、なるべくご依頼者様の負担にならないように配慮させていただきながら、ご依頼から解決までスピーディに対応させていただいております。

時効のことでお困りの方は、全力でサポートさせていただきますので、いつでもお気軽にお問い合わせくださいませ。

お気軽にお問い合わせください。06-4400-1557営業時間 9:00 – 20:00 [土日祝も無料相談受付中]

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