アイフル株式会社の会社概要

アイフル株式会社は本社を京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1に置く全国的にも知名度の高い消費者金融です。テレビのCMで見かけることも多いのではないでしょうか。

2011年7月、アイフル株式会社は株式会社ライフを含む子会社4社(㈱ライフ、㈱シティズ、㈱シティーグリーン、㈱マルトー)を吸収合併しました。

その際、株式会社ライフのクレジットカード事業と滞納のない正常債権に関しては㈱ライフカードが会社分割により承継しています。

そして、株式会社ライフのキャッシング事業と滞納債権に関してはそのままアイフル株式会社が引き継ぐことになりました。

したがって当初から株式会社アイフルを利用されている方だけでなく、過去に株式会社ライフから借入をされていた方に対して、現在株式会社アイフルが債権者として請求してきているケースがあります。

最近では、弁護士法人日本橋さくら法律事務所が株式会社アイフルの委託を受けて窓口となり、「減額のご提案」や「優遇処置のご案内」「期間限定 特別ご案内」等の書面を送って来るケースも増えてきています。

また、アイフル株式会社で長期滞納されている方については子会社のサービサーであるAG債権回収株式会社に債権譲渡されているケースも多いようです。

AG債権回収株式会社から書面が届いている場合はこちら「AG債権回収株式会社に対する時効援用の手続き」をご参照下さい

アイフル株式会社は指定信用情報機関であるCIC(株式会社シー・アイ・シー)とJICC(株式会社日本信用情報機構両方に加盟しています。

どういった書面が届くのか

それではアイフル株式会社からは実際どういった書面が届くのでしょうか?

一般的には「一括返済催告状」「優遇処置のご案内」「分割和解のご案内」「連絡のお願い」等といった書面が送付されてくることが多いようです。

書面の内容は、契約日や約定返済日、遅延損害金を含めた残高、振込先の口座等の情報が記載されています。

こういった書面が届いた場合は、焦ってアイフル株式会社に連絡する前に時効で処理出来る可能性がないかどうか、以下の2点についての記載をチェックしてみてください。

チェックすべき項目

  1. 最終弁済日もしくはそれらを推認される日付がいつになっているかご自身のご記憶とも照らし合わせて、最後の返済日から5年以上経過していれば時効の可能性が高いです。
  2. 過去に訴訟等をしていることが伺えるような記載がないかどうか→事件番号(平成●年(ハ)第●●●号のような表記)の記載があれば過去に訴訟等を起こされていることになります。その場合はそこから再度時効に必要な年数(10年)を経過しているかどうかをチェックする必要があります。

ただし、書類にそういった情報をあえて記載してこないケースも多いですから、何の記載もないので過去に100%裁判されていないというわけではありませんので、ご注意ください。

また、書類を受け取ってから絶対にしてはいけないことがあります。

それは慌てて債権者に電話をして支払いの約束をしてしまったり、一部だけ支払ってしまうことです。

上記の行為をしてしまった場合は債務があることを認めることになってしまいますので、消滅時効のお手続きが出来なくなってしまいます。

ただし、電話の内容的に債務の承認には当たらないケースもありますので、ご不安な方は一度当事務所までご相談いただければと思います。

書面に連絡期限の記載がある場合

債権者から送られてくる書類には「連絡期限:〇年〇月〇日」「〇年〇月〇日までにご連絡下さい」等の文言が記載されていることがあります。

そしてその日付は書類が届いてから数日後に設定されていることが多いです。

これはギリギリの期限を設定することにより、書類を受け取った方を心理的に圧迫させて、連絡を促す意図だと考えられます。

消滅時効のお手続き考えている方は書面に連絡期限が記載されていたとしても、安易に債権者に連絡をしないようにご注意下さい。

請求を放置するとどうなるのか

債権者から請求書等が届いたのであれば、今後何もせずに請求が止まることは基本的にはありません。

しつこい請求や取り立ては今後も続くでしょうし、日数が経過した分だけ遅延損害金が借金に加算されていくことになります。

債権者によっては弁護士事務所や調査会社に依頼して自宅訪問をしてくることもあります。

そこでうっかり返済するといった発言や支払いを待ってほしい等の発言をしてしまうと、今までの時効期間がリセットされてしまうことになります。

また、裁判所から「訴状」「支払督促」といった書類が届くことも考えられます。

これら裁判所からの書面をそのまま放置してしまうと債権者が主張する権利が裁判上確定することになり、この場合も今までの時効期間がリセットされてしまうことになります。

裁判上の請求により権利が確定した場合、時効期間はそこから10年に伸長されることになります。要するに以後10年間は消滅時効の主張が出来なくなるということです。

したがって、このまま請求を放置してしまうとご自身にとって不利益になることばかりですから、債権者からの請求を放置するのは出来るだけ避けた方が良いと思います。

相手方からの書面に対する対処法

それではアイフル株式会社から書面を受け取った場合はどうすれば良いのでしょうか?

アイフル株式会社から書面が届いた場合は、まずは消滅時効のお手続きが可能かどうかを確認されるべきだと思います。消滅時効の要件は以下の3つとなります。

消滅時効を援用するための3つの条件

  1. 最後に返済してから5年以上経過している
  2. 過去に裁判所から書面が届いたことがない(過去に裁判されていた場合はそこから再度10年経過している)
  3. 債権者と電話等で返済に関する話をしていない

以上の要件をすべて満たしているのであれば消滅時効のお手続きで解決出来る可能性が高いと思われます。

その場合、アイフル株式会社宛に時効の援用通知を送ることにより、返済の義務が無くなります。

上記の要件を満たしているかどうかあいまいな場合でも、ご記憶として期間が経過していて、裁判や電話での話も一切ないということであればお手続きされた方が良いと思います。

たまにご自身で書面を作成して時効のお手続きをされる方がいらっしゃいますが、もちろん可能ではあるのですが、積極的にはお勧めいたしません。

なぜなら、文章の内容が不足しているため十分な効力を得ることが出来なかったり、書類を配達証明付きの内容証明郵便ではなく普通郵便で発送してしまい、後で紛争になった場合に証拠として書面を提出することが出来なかったりする可能性があるからです。

やはり、時効のお手続きに関しては経験豊富な専門家にご依頼されることをお勧めいたします。

実際の解決事例のご紹介

埼玉県の50代の男性より、ご相談をいただいた事例をご紹介いたします。

ご相談者様によると平成17年頃にアイフル株式会社から借り入れをするようになったのですが、2年後くらいに支払いが出来なくなりそのまま放置していたところ、訴訟を提起され、平成20年頃に判決を取られてしまったとのこと。

それでもそのまま支払いをせずにいたところ、アイフル株式会社からはずっと督促は無かったのですが、2~3年前からまた自宅に請求書等の書面が届くようになったようです。

このままずっと請求が止まらないと気持ち的にもやはり落ち着かないということで、インターネットで色々と調べてみたところ消滅時効の可能性があるということで今回当事務所に相談することを決められたようです。

アイフル株式会社から送られてきた「優遇措置のご案内」を拝見すると、請求金額は当初25万円だったものが利息・損害金を含めて総額98万円にまで膨れ上がっていました。そして、元金25万円を期限までに一括で入金すれば、残りは免除するといった内容が記載されていました。また、債務名義を取得しているとのことで、管轄の裁判所と事件番号(平成20年(ハ)第●●●号)の記載もございました。

そこで、当事務所より消滅時効の制度をご説明させていただき、3つの要件を満たしているかどうかお聴き取りさせていただきました。

その結果、判決を取られてから10年以上返済もしていないし、相手方と話をしたことも一切なく、平成20年の判決確定以降、裁判所からは何も書面は届いていないとのことが判明しましたので、消滅時効の要件を満たしていることをご説明し、ご依頼いただけることになりました。

その後、必要書類と費用のお振込みを確認させていただき、速やかにアイフル株式会社へ消滅時効援用通知を発送し、無事に消滅時効でのお手続きを終了致しました。

お手続き終了後、ご依頼者様からは「裁判されていたので時効の手続きが出来ないかもと、半分諦めていました。この度はお手続きをしていただきまして本当にありがとうございました。」とのお言葉をいただきました。

もし過去の借金のことで悩んでいる方がいらっしゃれば、このように消滅時効で解決出来る可能性がございますので、まずは一度ご相談いただければと思います。

ご依頼までの流れ

当事務所へご依頼いただく場合は、まずはお気軽に電話、メール、LINEのいずれかご都合の良い方法でご相談ください。

相談料は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

また、相談業務に関してはすべて代表の行政書士が対応させていただきますので、ご安心くださいませ。

無料相談を受けていただいた後、ご納得いただければご契約となりますが、ご来所は不要ですので、郵送、メール、LINEのやり取りのみでお申込みが可能です。

書類の到着及び費用のご入金が確認出来次第、配達証明付きの内容証明郵便にてアイフル株式会社時効援用通知書を発送致します。

通常は当日もしくは翌日までに書面の発送を完了する流れとなります。

費用について

相談料0円
着手金0円
手続き費用
1社16,500円(税込)
成功報酬0円

成功報酬等、追加で費用をいただくことは一切ございません

まとめ

アイフル株式会社から書面が届いてどうしようかと悩んでいらっしゃる方は、どういった状況にせよまずは一度ご相談下さい。

債権者からの書面が届いたまま放置してしまいますと、その後訴訟を提起される可能性がございます。

また、その後に届く訴状も放置してしまいますと、せっかく時効のお手続きで解決できたはずの借金が、裁判の確定により時効で処理することが出来なくなってしまいます。

どれだけ昔の借金でも勝手に時効で消えるということはありませんから、この機会に消滅時効のお手続きをされることをお勧め致します。

当事務所では簡易・迅速・低価格をモットーに日々業務を行っております。

したがって、なるべくご依頼者様の負担にならないように配慮させていただきながら、ご依頼から解決までスピーディに対応させていただいております。

時効のことでお困りの方は、全力でサポートさせていただきますので、いつでもお気軽にお問い合わせくださいませ。

お気軽にお問い合わせください。06-4400-1557営業時間 9:00 – 20:00 [土日祝も無料相談受付中]

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