AG債権回収株式会社の会社概要

AG債権回収株式会社は本社を滋賀県草津市西大路町1番1号に置くアイフル株式会社の子会社のサービサー(債権回収会社)です。

平成13年11月にアイフル株式会社と株式会社あおぞら銀行の合弁会社として設立したこの会社は、当初はアストライ債権回収株式会社という社名でしたが、令和2年7月1日にAG債権回収株式会社に商号を変更しています。

そのような事情もあって、アイフル株式会社で長期滞納されている方を対象として請求や督促を行っているケースが多いようです。

アイフルから直接書面が届いている場合はこちら「アイフル株式会社に対する消滅時効援用の手続き」をご参照下さい

どういった書面が届くのか

それではAG債権回収株式会社からは実際どういった書面が届くのでしょうか?

一般的には「催告書」「債権譲渡通知」「債権譲受通知」「特別減額和解案のご案内」「請求書」等といった書面が送付されてくることが多いようです。

様々な形式で送られてくる書面の一例として、「債権譲受通知」には以下のような内容が記載されています。

債権譲受通知

口座番号  〇〇〇〇〇〇ー〇〇〇〇

ご契約者名 〇〇 〇〇 様

前略

 弊社『AG債権回収株式会社』は〇〇年〇〇月〇〇日、ご契約者様がご契約された以下の債権をアイフル株式会社から譲り受けました。

 今後のお問い合わせ先は『AG債権回収株式会社』となります。ご不明な点がございましたら、弊社までご連絡ください。弊社は、「債権管理回収業に関する特別措置法(通称:サービサー法)」に基づき譲受債権の管理・回収業務を行うものです。

 本状と行き違いによるご返済の際は、何卒ご容赦願います。

そして、文章の下には合計請求額、お振込み先、お問い合わせ先、債権を譲り受けた日等の債権の詳しい情報が記載されています。

こういった書面が届いた場合は、焦ってAG債権回収株式会社に連絡する前に時効で処理出来る可能性がないかどうか、以下の2点についての記載をチェックしてみてください。

チェックすべき項目

  1. 最終弁済日もしくはそれらを推認される日付がいつになっているかご自身のご記憶とも照らし合わせて、最後の返済日から5年以上経過していれば時効の可能性が高いです。
  2. 過去に訴訟等をしていることが伺えるような記載がないかどうか事件番号(平成●年(ハ)第●●●号のような表記)の記載があれば過去に訴訟等を起こされていることになります。その場合はそこから再度時効に必要な年数(10年)を経過しているかどうかをチェックする必要があります。

ただし、書類にそういった情報をあえて記載してこないケースも多いですから、何の記載もないので過去に100%裁判されていないというわけではありませんので、ご注意ください。

また、書類を受け取ってから絶対にしてはいけないことがあります。

それは慌てて債権者に電話をして支払いの約束をしてしまったり、一部だけ支払ってしまうことです。

上記の行為をしてしまった場合は債務があることを認めることになってしまいますので、消滅時効のお手続きが出来なくなってしまいます。

ただし、電話の内容的に債務の承認には当たらないケースもありますので、ご不安な方は一度当事務所までご相談いただければと思います。

書面に連絡期限の記載がある場合

債権者から送られてくる書類には「連絡期限:〇年〇月〇日」「〇年〇月〇日までにご連絡下さい」等の文言が記載されていることがあります。

そしてその日付は書類が届いてから数日後に設定されていることが多いです。

これはギリギリの期限を設定することにより、書類を受け取った方を心理的に圧迫させて、連絡を促す意図だと考えられます。

消滅時効のお手続き考えている方は書面に連絡期限が記載されていたとしても、安易に債権者に連絡をしないようにご注意下さい。

請求を放置するとどうなるのか

債権者から請求書等が届いたのであれば、今後何もせずに請求が止まることは基本的にはありません。

しつこい請求や取り立ては今後も続くでしょうし、日数が経過した分だけ遅延損害金が借金に加算されていくことになります。

債権者によっては弁護士事務所や調査会社に依頼して自宅訪問をしてくることもあります。

そこでうっかり返済するといった発言や支払いを待ってほしい等の発言をしてしまうと、今までの時効期間がリセットされてしまうことになります。

また、裁判所から「訴状」「支払督促」といった書類が届くことも考えられます。

これら裁判所からの書面をそのまま放置してしまうと債権者が主張する権利が裁判上確定することになり、この場合も今までの時効期間がリセットされてしまうことになります。

裁判上の請求により権利が確定した場合、時効期間はそこから10年に伸長されることになります。要するに以後10年間は消滅時効の主張が出来なくなるということです。

したがって、このまま請求を放置してしまうとご自身にとって不利益になることばかりですから、債権者からの請求を放置するのは出来るだけ避けた方が良いと思います。

相手方からの書面に対する対処法

それではAG債権回収株式会社から書面を受け取った場合はどうすれば良いのでしょうか?

AG債権回収株式会社から書面が届く方は、かなり昔にアイフルでお借入をしていた方が多いですから、まずは消滅時効のお手続きが可能かどうかを確認されるべきだと思います。消滅時効の要件は以下の3つとなります。

滅時効を援用するための3つの条件

  1. 最後に返済してから5年以上経過している
  2. 過去に裁判所から書面が届いたことがない(過去に裁判されていた場合はそこから再度10年経過している)
  3. 債権者と電話等で返済に関する話をしていない

以上の要件をすべて満たしているのであれば消滅時効のお手続きで解決出来る可能性が高いと思われます。

その場合、AG債権回収株式会社宛に時効の援用通知を送ることにより、返済の義務が無くなります。

上記の要件を満たしているかどうかあいまいな場合でも、ご記憶として期間が経過していて、裁判や電話での話も一切ないということであればお手続きされた方が良いと思います。

たまにご自身で書面を作成して時効のお手続きをされる方がいらっしゃいますが、もちろん可能ではあるのですが、積極的にはお勧めいたしません。

なぜなら、文章の内容が不足しているため十分な効力を得ることが出来なかったり、書類を配達証明付きの内容証明郵便ではなく普通郵便で発送してしまい、後で紛争になった場合に証拠として書面を提出することが出来なかったりする可能性があるからです。

やはり、時効のお手続きに関しては経験豊富な専門家にご依頼されることをお勧めいたします。

実際の解決事例のご紹介

今回は埼玉県の60代の男性より、ご相談をいただいた事例をご紹介いたします。

ご相談様によると元々はアイフル株式会社から借り入れをしていたのですが、2016年頃から支払えなくなってそのまま放置するようになってしまったとのこと。

それが最近になり、ご本人も忘れかけていた頃に、いきなりAG債権回収株式会社から請求に関する書面が届くようになったようです。

届いた請求書を確認すると、令和5年にアイフル株式会社から債権譲渡を受けていること、支払期限までに返済がなければ法的手続きを検討している旨の記載がございました。

請求金額は当初約50万円だったものが利息・損害金を含めて総額100万円を超える金額に膨れ上がっていました。

全額を支払うほどの資力もないため、どうしようか悩んでいたところ、インターネットで調べてみると消滅時効の可能性があるということで今回当事務所に相談することを決意されたとのことでした。

そこで、当事務所より消滅時効の制度をご説明させていただき、3つの要件を満たしているかどうかお聴き取りさせていただきました。

その結果、5年以上返済もしていないし、相手方と話をしたことも一切なく、裁判所からはこの間に何も書面は届いていないとのことが判明しましたので、消滅時効の要件を満たしていることをご説明し、ご依頼いただけることになりました。

その後、必要書類と費用のお振込みを確認させていただき、速やかにAG債権回収株式会社へ消滅時効援用通知を発送し、無事に消滅時効のお手続きを完了することが出来ました。

もし過去の借金のことで悩んでいる方がいらっしゃれば、消滅時効で解決出来る可能性がございますので、まずは一度ご相談いただければと思います。

ご依頼までの流れ

当事務所へご依頼いただく場合は、まずはお気軽に電話、メール、LINEのいずれかご都合の良い方法でご相談ください。

相談料は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

また、相談業務に関してはすべて代表の行政書士が対応させていただきますので、ご安心くださいませ。

無料相談を受けていただいた後、ご納得いただければご契約となりますが、ご来所は不要ですので、郵送、メール、LINEのやり取りのみでお申込みが可能です。

書類の到着及び費用のご入金が確認出来次第、配達証明付きの内容証明郵便にてAG債権回収株式会社に時効援用通知書を発送致します。

通常は当日もしくは翌日までに書面の発送を完了する流れとなります。

費用について

相談料0円
着手金0円
手続き費用
1社16,500円(税込)
成功報酬0円

成功報酬等、追加で費用をいただくことは一切ございません

まとめ

AG債権回収株式会社から書面が届いてどうしようかと悩んでいらっしゃる方は、どういった状況にせよまずは一度ご相談下さい。

債権者からの書面が届いたまま放置してしまいますと、その後訴訟を提起される可能性がございます。

また、その後に届く訴状も放置してしまいますと、せっかく時効のお手続きで解決できたはずの借金が、裁判の確定により時効で処理することが出来なくなってしまいます。

どれだけ昔の借金でも勝手に時効で消えるということはありませんから、この機会に消滅時効のお手続きをされることをお勧め致します。

当事務所では簡易・迅速・低価格をモットーに日々業務を行っております。

したがって、なるべくご依頼者様の負担にならないように配慮させていただきながら、ご依頼から解決までスピーディに対応させていただいております。

時効のことでお困りの方は、全力でサポートさせていただきますので、いつでもお気軽にお問い合わせくださいませ。

お気軽にお問い合わせください。06-4400-1557営業時間 9:00 – 20:00 [土日祝も無料相談受付中]

メールでのお問い合わせ 24時間受付中

LINEでのご相談はこちらから👇

友達追加