アビリオ債権回収株式会社の会社概要

アビリオ債権回収株式会社は平成22年4月に三洋信販債権回収株式会社とパル債権回収株式会社が合併して設立した、東京都江東区豊洲三丁目2番20号豊洲フロント6階に本店を置くサービサー(債権回収会社)です。

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社が100%出資する子会社なので、取り扱っている債権は主にSMBCグループのものがメインとなります。

例えばSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)を始めとして、三井住友銀行、アットローン、三洋信販、SMBCモビット、三井住友カード等で契約していた分に関して、滞納が長期間が続くことにより最終的にアビリオ債権回収株式会社に債権が譲渡されることになります。

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社から直接書面が届いている場合はこちら「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社に対する時効援用の手続き」をご参照下さい

三井住友カード株式会社から直接書面が届いている場合はこちら「三井住友カード株式会社に対する時効援用の手続き」をご参照下さい

アビリオ債権回収株式会社から直接借りていたわけではないため、心当たりがない、身に覚えがないという方が多く、また、なんの前触れもなく急に書面が届くことが多いため、「架空請求ではないか?」「おそらく詐欺だろう」という事でそのまま放置したり、無視したりする方が多くいらっしゃるのが実情です。

なお、アビリオ債権回収株式会社と株式会社セディナ債権回収は2023年10月1日付で合併し、アビリオ債権回収株式会社が存続会社として株式会社セディナ債権回収の権利義務の全てを承継しています(これにより株式会社セディナ債権回収は解散)。

どういった書面が届くのか

それではアビリオ債権回収株式会社からは実際どういった書面が届くのでしょうか?

「減額和解提案書」「ご通知」「催告書」「お知らせ」「お電話のお願い」等といった書面が送付されてくることが多いようです。

例えば、「減額和解提案書」の書面には以下のような内容が記載されています。

減額和解提案書

冠省

 当社は、下記債権について、先日よりご案内申し上げておりますが現在まで解決に至っておりません。

 つきましては、早期解決を図るため、以下のとおり和解をご提案いたしますのでご検討ください。なお、ご返済要望は、お電話または要望書のご返送(上記QRコードからのご提出も可能)にてお願いします。

1.一括返済の場合 ご提案額 ○○○○円(▲ ○○○円)

2.分割返済の場合 ご提案額 ○○○○円(▲ ○○○円)

※下記[請求内容]に複数の契約がある場合は、すべての契約を合算した提案額となります。

返済例①(月額 ○○○○円)回数(目安)○○回

返済例②(月額 ○○○○円)回数(目安)○○回

本書提案有効期限:○○年○月○日迄

 有効期限内にご要望をいただいた後に、弊社所定の和解手続きを進めさせていただきます。

 なお、本状行き違いの場合には、ご容赦のほどお願い申し上げます。

草々

そして、文章の下には以下のように項目ごとに分けて詳しい内容が記載されています。

■請求内容

・債務者名

・お客様番号

・契約番号

・債務総額

・今回請求額

・計算日

・期限の利益の喪失日

■お振込先

■譲受情報

・譲渡人

・譲受日

・譲受時債権額

■原契約情報

・契約日

・最終貸付日

・最終貸付後残高

・貸付利率

・遅延利率

■備考

こういった書面が届いた場合は、焦ってアビリオ債権回収株式会社に連絡する前に時効で処理出来る可能性がないかどうか、以下の2点についての記載をチェックしてみてください。

チェックすべき項目

  1. 最終弁済日もしくはそれらを推認される日付がいつになっているかご自身のご記憶とも照らし合わせて、最後の返済日から5年以上経過していれば時効の可能性が高いです。
  2. 過去に訴訟等をしていることが伺えるような記載がないかどうか→事件番号(平成●年(ハ)第●●●号のような表記)の記載があれば過去に訴訟等を起こされていることになります。その場合はそこから再度時効に必要な年数(10年)を経過しているかどうかをチェックする必要があります。

ただし、書類にそういった情報をあえて記載してこないケースも多いですから、何の記載もないので過去に100%裁判されていないというわけではありませんので、ご注意ください。

また、書類を受け取ってから絶対にしてはいけないことがあります。

それは慌てて債権者に電話をして支払いの約束をしてしまったり、一部だけ支払ってしまうことです。

上記の行為をしてしまった場合は債務があることを認めることになってしまいますので、消滅時効のお手続きが出来なくなってしまいます。

ただし、電話の内容的に債務の承認には当たらないケースもありますので、ご不安な方は一度当事務所までご相談いただければと思います。

書面に連絡期限の記載がある場合

債権者から送られてくる書類には「連絡期限:〇年〇月〇日」「〇年〇月〇日までにご連絡下さい」等の文言が記載されていることがあります。

そしてその日付は書類が届いてから数日後に設定されていることが多いです。

これはギリギリの期限を設定することにより、書類を受け取った方を心理的に圧迫させて、連絡を促す意図だと考えられます。

消滅時効のお手続き考えている方は書面に連絡期限が記載されていたとしても、安易に債権者に連絡をしないようにご注意下さい。

請求を放置するとどうなるのか

債権者から請求書等が届いたのであれば、今後何もせずに請求が止まることは基本的にはありません。

請求書は定期的に今後も届くでしょうし、日数が経過した分だけ遅延損害金が加算されていくことになります。

債権者によっては弁護士事務所や調査会社に依頼して自宅訪問をしてくることもあります。

そこでうっかり返済するといった発言や支払いを待ってほしい等の発言をしてしまうと、今までの時効期間がリセットされてしまうことになります。

また、裁判所から「訴状」「支払督促」といった書類が届くことも考えられます。

これら裁判所からの書面をそのまま放置してしまうと債権者が主張する権利が裁判上確定することになり、この場合も今までの時効期間がリセットされてしまうことになります。

裁判上の請求により権利が確定した場合、時効期間はそこから10年に伸長されることになります。要するに以後10年間は消滅時効の主張が出来なくなるということです。

したがって、このまま請求を放置してしまうとご自身にとって不利益になることばかりですから、債権者からの請求を放置するのは出来るだけ避けた方が良いと思います。

相手方からの書面に対する対処法

それではアビリオ債権回収株式会社から書面を受け取った場合はどうすれば良いのでしょうか?

アビリオ債権回収株式会社から書面が届く方は、かなり昔のご利用分の未納の方が多いですから、まずは消滅時効のお手続きが可能かどうかを確認されるべきだと思います。消滅時効の要件は以下の3つとなります。

消滅時効を援用するための3つの条件

  1. 最後に返済してから5年以上経過している
  2. 過去に裁判所から書面が届いたことがない(過去に裁判されていた場合はそこから再度10年経過している)
  3. 債権者と電話等で返済に関する話をしていない

以上の要件をすべて満たしているのであれば消滅時効のお手続きで解決出来る可能性が高いと思われます。

その場合、アビリオ債権回収株式会社宛に時効の援用通知を送ることにより、返済の義務が無くなります。

上記の要件を満たしているかどうかあいまいな場合でも、ご記憶として期間が経過していて、裁判や電話での話も一切ないということであればお手続きされた方が良いと思います。

たまにご自身で書面を作成して時効のお手続きをされる方がいらっしゃいますが、もちろん可能ではあるのですが、積極的にはお勧めいたしません。

なぜなら、文章の内容が不足しているため十分な効力を得ることが出来なかったり、書類を配達証明付きの内容証明郵便ではなく普通郵便で発送してしまい、後で紛争になった場合に証拠として書面を提出することが出来なかったりする可能性があるからです。

やはり、時効のお手続きに関しては経験豊富な専門家にご依頼されることをお勧めいたします。

実際の解決事例のご紹介

今回は広島県の40代の男性より、ご相談をいただいた事例をご紹介いたします。

ご相談様によると元々は15年くらい前に三洋信販(現:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)から借り入れをしていて、当時ご依頼者様は飲食店の自営業を営んでいたようなのですが、その数年後には資金繰りが悪化して支払いが出来なくなってしまい、その後請求を無視するようになってしまいましたとのこと。

その後も定期的に請求書やはがき等が届いていたようなのですが、最近になって消滅時効という制度があることを知って思い切って今回相談させていただきましたとのことでした。

「ご通知」という書類を確認すると、支払い期日が平成17年になっており、おそらくこの時期から返済はずっとしていないようでした。

請求金額は当初18万円だったものが利息・損害金を含めて総額93万円にまで膨れ上がっていました。

そこで、当事務所より消滅時効の制度をご説明させていただき、3つの要件を満たしているかどうかお聴き取りさせていただきました。

その結果、10年以上返済もしていないし、相手方と話をしたことも一切なく、裁判所からはこの間に何も書面は届いていないとのことが判明しましたので、消滅時効の要件を満たしていることをご説明し、ご依頼いただけることになりました。

その後、必要書類と費用のお振込みを確認させていただき、速やかにアビリオ債権回収株式会社へ消滅時効援用通知を発送し、無事に消滅時効でのお手続きを終了致しました。

もし過去の借金のことで悩んでいる方がいらっしゃれば、消滅時効で解決出来る可能性がございますので、まずは一度ご相談いただければと思います。

ご依頼までの流れ

当事務所へご依頼いただく場合は、まずはお気軽に電話、メール、LINEのいずれかご都合の良い方法でご相談ください。

相談料は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

また、相談業務に関してはすべて代表の行政書士が対応させていただきますので、ご安心くださいませ。

無料相談を受けていただいた後、ご納得いただければご契約となりますが、ご来所は不要ですので、郵送、メール、LINEのやり取りのみでお申込みが可能です。

書類の到着及び費用のご入金が確認出来次第、配達証明付きの内容証明郵便にてアビリオ債権回収株式会社時効援用通知書を発送致します。

通常は当日もしくは翌日までに書面の発送を完了する流れとなります。

費用について

相談料0円
着手金0円
手続き費用
1社16,500円(税込)
成功報酬0円

成功報酬等、追加で費用をいただくことは一切ございません

まとめ

アビリオ債権回収株式会社から書面が届いてどうしようかと悩んでいらっしゃる方は、どういった状況にせよまずは一度ご相談下さい。

債権者からの書面が届いたまま放置してしまいますと、その後訴訟を提起される可能性がございます。

また、その後に届く訴状も放置してしまいますと、せっかく時効のお手続きで解決できたはずの借金が、裁判の確定により時効で処理することが出来なくなってしまいます。

どれだけ昔の借金でも勝手に時効で消えるということはありませんから、この機会に消滅時効のお手続きをされることをお勧め致します。

当事務所では簡易・迅速・低価格をモットーに日々業務を行っております。

したがって、なるべくご依頼者様の負担にならないように配慮させていただきながら、ご依頼から解決までスピーディに対応させていただいております。

時効のことでお困りの方は、全力でサポートさせていただきますので、いつでもお気軽にお問い合わせくださいませ。

お気軽にお問い合わせください。06-4400-1557営業時間 9:00 – 20:00 [土日祝も無料相談受付中]

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