1億円の借金でも消滅時効は使えるのか?

借金の督促状や催告書が届いたとき、多くの方は大きな不安を感じられると思います。特に長い間忘れていた古い借金の請求が突然届いた場合、その驚きや動揺は計り知れません。
私が日々ご相談を受ける中で、債権者からの請求金額は、遅延損害金を含めても数十万円から多くても数百万円程度というケースが一般的です。携帯電話代の未払い、カードローンやキャッシング、消費者金融からの借入など、身近な債務が多いためです。
しかし、なかには「まさか」と思うような高額請求が届くケースも存在します。今日はその一例として、私自身が対応した「1億円を超える借金の消滅時効」の事例をご紹介したいと思います。
親族の会社の保証人だったご依頼者様
ある日、相談に来られた方から消滅時効のご依頼をいただきました。詳しくお話を伺うと、かなり昔にご親族の方が営んでいた会社の借入金について、保証人となっていたというのです。
保証人という立場は非常に重く、たとえ自分が直接借りていなくても、主債務者である会社が返済できなくなれば、その責任が保証人に及びます。
その方は当時のことをすっかり忘れていたそうですが、数十年経った今になって突然、金融機関から督促状が届いたとのことでした。
驚きの請求額「1億円超」
私は督促状を確認しました。そこに記載されていた金額を見て、思わず目を疑いました。
遅延損害金を含めると、請求額は1億円を超えていたのです。
確かに会社の借入であれば元金だけでも数千万円にのぼることがあります。それに長年の遅延損害金が加われば、1億円を超えても不思議ではありません。ただ、日常的に取り扱う案件は数十万~数百万が多いため、1億円という金額には私自身も驚きを隠せませんでした。
金額が大きくてもやることは同じ
とはいえ、請求金額が大きいからといって、特別なことをしなければならないわけではありません。
消滅時効は法律上のルールであり、要件を満たせば金額の大小に関係なく成立します。つまり、1億円を超える債務であっても、数万円の債務であっても、消滅時効の援用をすれば返済義務がなくなるのです。
実際にこのケースでも、通常通り「時効援用の通知書」を内容証明郵便で送付しました。その結果、無事に債権者が時効を認め、請求は消滅。1億円超の借金であっても、法律上は存在しないものとなったのです。
金額が大きい場合の注意点
もちろん、金額が大きければ大きいほど、債権者も「簡単にはあきらめない」傾向があります。そのため、債権保全のために裁判が提起されている可能性は、数十万円の案件に比べれば高いと言えます。
もしすでに裁判で判決が確定している場合、時効の期間は延びてしまいますし、差押えなどの強制執行を受けてしまう危険もあります。ですから、高額請求の場合には特に、督促状や裁判所からの書類をしっかり確認することが大切です。
消滅時効は「誰にでも平等」
ここで強調したいのは、消滅時効という制度は金額の大小に関わらず「平等」に適用されるということです。
数万円の未払いでも、1億円を超える会社の借金でも、時効の要件を満たせば返済義務はなくなります。法律は冷静で、借金の額に応じて態度を変えることはありません。
まとめ:大きな金額でも諦めないで
もしあなたが今、督促状を受け取り、その請求額に途方に暮れているとしたら——どうか諦めないでください。
「1億円」と聞くと現実感がなく、もうどうすることもできないと感じてしまう方も多いでしょう。しかし、実際には法律のルールに基づき、冷静に手続きを踏めば解決できる場合があるのです。
私が対応したご依頼者様も、最初は不安でいっぱいでしたが、時効援用の通知を出した後には大きな安心を取り戻されました。
借金問題は金額の大小ではなく、法的な対応を知っているかどうかが解決の鍵です。もし長年放置していた借金の請求が届いたら、まずは「これは時効が使えるのではないか」と視点を変えてみてください。そして専門家にご相談いただければと思います。
借金の額がいくらであっても、消滅時効が成立すれば返済義務はなくなります。小さな金額でも大きな金額でも、あなたにとっては大切な生活の問題です。諦めず、まずは正しい知識を得ることから始めましょう。


