借金を長期間返していないと、自動的に消滅時効になりますか?

いいえ、借金は自動的に消えることはありません。時効期間が過ぎても、何もしなければ債権者からの請求や督促は続きます。内容証明郵便などで債権者に対して「消滅時効を援用します」と主張して初めて効力が生じます。

消滅時効を主張するにはどうすればよいですか?

債権者に「時効を援用します」という意思表示をする必要があります。電話や口頭では証拠が残りませんので、通常は配達証明付きの内容証明郵便にて時効援用通知書を債権者に送付します。後々のトラブルを避けるために証拠を残しておくことが重要です。

内容証明郵便は自分で送ることもできますか?

もちろん可能ですが、法律的な表現や手順を誤ると、消滅時効として処理されないことも考えられます。専門家に依頼することで、確実かつ安心して進められます。

何処から借りたか覚えていませんが、手続き出来ますか?

お手続きするにはまず債権者を特定する必要がございます。請求書等がお手元になく、借入先の会社も分からない場合は、信用情報(JICC,CIC)を事前に取得していただき、そのうえでご依頼くださいませ。

本当に借金がなくなるのですか?

消滅時効は法律で定められた制度ですので、時効の要件を全てクリアしているのであれば必ず借金はなくなります。

時効が完成していなかった場合どうしたら良いですか?

債務額やご状況次第では司法書士・弁護士に任意整理や自己破産をご依頼いただいたほうが良いかもしれません。

事務所に行かないと手続きできませんか?

お手続きはご来所不要です。メールやLINE、郵送等ですべてお手続き出来ますのでご安心ください。

債権者から送られてきた書面に「連絡期限」が記載されているのですが、連絡しておいたほうが良いですか?

時効の手続きをする前に下手に連絡をしてしまうと債務の承認となり、時効の手続きが出来なくなる可能性がありますので、絶対にやめてください。まずは一度専門家にご相談ください。

手続きを依頼後、追加の費用がかかることはありませんか?

1社あたり16,500円以外に費用を頂戴することはありません。成功報酬をいただくこともありませんのでご安心下さい。

借入した本人ではないですが依頼できますか?

主債務者(ご契約された方)、もしくは保証人、連帯保証人等の利害関係人に限られます。したがって、配偶者、親、子等の身内の方が勝手に手続きを進めることは出来ません。直接ご本人様からご依頼いただくことになります。また、借入された方が亡くなられた場合は相続人の方全員がお手続きする必要があります(ただし、必ずしも同時にする必要はありません)。

先日裁判所から訴状が届きましたが、時効のお手続きはもう間に合いませんか?期日呼出状には1か月後の日付が記載されています。

今回が初めての裁判で、現時点で消滅時効の要件を満たしているのであれば、まだ間に合います。あきらめて放置しないようにしてください。ただし、期限までに時効援用をする必要がありますので、お早めにご相談くださいませ。

まずは相談だけでもできますか?

はい、相談は何度でも無料です。LINEやメール、お電話等でお気軽にお問い合わせください。