
弁護士法人引田法律事務所(委託会社:株式会社日本保証)の会社概要
弁護士法人引田法律事務所は主に株式会社日本保証(旧:武富士)の代理人として督促や請求をしてくる大手の弁護士事務所になります。
その他、楽天カードやイオンクレジットサービスから債権を引き継いだパルティール債権回収株式会社からも業務委託を受けることがあるようですが、株式会社日本保証からの案件が非常に多い印象があります。
今から10~20年前の旧武富士の時代に滞納してそのままにしていらっしゃった方が、急に弁護士事務所から簡易書留で請求書が届いて慌てて相談に来られるケースが近年増えています。
この法律事務所から直接借りていたわけではないため、心当たりがない、身に覚えがないという方が多く、また、なんの前触れもなく急に書面が届くことが多いため、「架空請求ではないか?」「おそらく詐欺だろう」という事でそのまま放置したり、無視したりする方が多くいらっしゃるのが実情です。
また、武富士が倒産したので支払わなくなったという方がたまにいらっしゃいますが、債権者が倒産しても債務者の返済義務がなくなるわけではありませんので注意が必要です。
どういった書面が届くのか
それでは弁護士法人引田法律事務所(委託者:株式会社日本保証)からは実際どういった書面が届くのでしょうか?
「受任通知書」「通知書」「催告書」「ご入金のお願い」等といった書面が送付されてくることが多いようです。
例えば、「通知書」の書面には以下のような内容が記載されています。
通 知 書
当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。
過日、当職において貴職宛に受任通知を発送しておりますところ、遺憾ながら現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。
当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においております。よって、本書面回答期限であります、20○○年○月○日までにお支払い、又はご連絡をお願いいたします。
回答期限内に連絡を頂けない場合、通知会社の判断により、貴殿の資産(不動産、預金など)に対する仮差押、訴訟提起等の法的手段を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。
次に「催告書」の書面には以下のような内容が記載されています。
催 告 書
当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。
過日、当職において貴殿宛に受任通知を発送しておりますところ、遺憾ながら現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。
当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においておりますが、通知会社から貴殿に対する回収を受任しております関係上、20○○年○月○日までにご連絡がいただけず、又は、下記指定口座へのご請求金額のお支払いがない場合においては、貴殿にお話し合いによる解決の意思がないものと判断し、法的手段を取らせていただかざるを得ないものと考えております。
その場合、訴訟提起のほか、場合により、貴殿の資産の仮差押、差押等の手段(なお、債務名義がある方に関しては、預金や給与の差押などをさせていただくことになります。)を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。
こういった書面が届いた場合は、焦って引田法律事務所に連絡する前に時効で処理出来る可能性がないかどうか、以下の2点についての記載をチェックしてみてください。
チェックすべき項目
- 最終弁済日もしくはそれらを推認される日付がいつになっているか→ご自身のご記憶とも照らし合わせて、最後の返済日から5年以上経過していれば時効の可能性が高いです。
- 過去に訴訟等をしていることが伺えるような記載がないかどうか→事件番号(平成●年(ハ)第●●●号のような表記)の記載があれば過去に訴訟等を起こされていることになります。その場合はそこから再度時効に必要な年数(10年)を経過しているかどうかをチェックする必要があります。
ただし、書類にそういった情報をあえて記載してこないケースも多いですから、何の記載もないので過去に100%裁判されていないというわけではありませんので、ご注意ください。
また、書類を受け取ってから絶対にしてはいけないことがあります。
それは慌てて債権者に電話をして支払いの約束をしてしまったり、一部だけ支払ってしまうことです。
上記の行為をしてしまった場合は債務があることを認めることになってしまいますので、消滅時効のお手続きが出来なくなってしまいます。
ただし、電話の内容的に債務の承認には当たらないケースもありますので、ご不安な方は一度当事務所までご相談いただければと思います。
書面に連絡期限の記載がある場合
債権者から送られてくる書類には「連絡期限:〇年〇月〇日」「〇年〇月〇日までにご連絡下さい」等の文言が記載されていることがあります。
そしてその日付は書類が届いてから数日後に設定されていることが多いです。
これはギリギリの期限を設定することにより、書類を受け取った方を心理的に圧迫させて、連絡を促す意図だと考えられます。
消滅時効のお手続き考えている方は書面に連絡期限が記載されていたとしても、安易に債権者に連絡をしないようにご注意下さい。
請求を放置するとどうなるのか
債権者から請求書等が届いたのであれば、今後何もせずに請求が止まることは基本的にはありません。
しつこい請求や取り立ては今後も続くでしょうし、日数が経過した分だけ遅延損害金が借金に加算されていくことになります。
そこでうっかり返済するといった発言や支払いを待ってほしい等の発言をしてしまうと、今までの時効期間がリセットされてしまうことになります。
また、裁判所から「訴状」や「支払督促」といった書類が届くことも考えられます。
これら裁判所からの書面をそのまま無視してしまうと債権者が主張する権利が裁判上確定することになり、この場合も今までの時効期間がリセットされてしまうことになります。
裁判上の請求により権利が確定した場合、時効期間はそこから10年に伸長されることになります。要するに以後10年間は消滅時効の主張が出来なくなるということです。
したがって、このまま請求を無視してしまうとご自身にとって不利益になることばかりですから、債権者からの請求を無視するのは出来るだけ避けた方が良いと思います。
相手方からの書面に対する対処法
それでは弁護士法人引田法律事務所(委託者:株式会社日本保証)から書面を受け取った場合はどうすれば良いのでしょうか?
弁護士法人引田法律事務所(委託者:株式会社日本保証)から書面が届く方は、かなり昔のご利用分の未納の方が多いですから、まずは消滅時効のお手続きが可能かどうかを確認されるべきだと思います。消滅時効の要件は以下の3つとなります。
消滅時効を援用するための3つの条件
- 最後に返済してから5年以上経過している
- 過去に裁判所から書面が届いたことがない(過去に裁判されていた場合はそこから再度10年経過している)
- 債権者と電話等で返済に関する話をしていない
以上の要件をすべて満たしているのであれば消滅時効のお手続きで解決出来る可能性が高いと思われます。
その場合、弁護士法人引田法律事務所(委託者:株式会社日本保証)宛に時効の援用通知を送ることにより、返済の義務が無くなります。
上記の要件を満たしているかどうかあいまいな場合でも、ご記憶として期間が経過していて、裁判や電話での話も一切ないということであればお手続きされた方が良いと思います。
たまにご自身で書面を作成して時効のお手続きをされる方がいらっしゃいますが、もちろん可能ではあるのですが、積極的にはお勧めいたしません。
なぜなら、文章の内容が不足しているため十分な効力を得ることが出来なかったり、書類を配達証明付きの内容証明郵便ではなく普通郵便で発送してしまい、後で紛争になった場合に証拠として書面を提出することが出来なかったりする可能性があるからです。
やはり、時効のお手続きに関しては経験豊富な専門家にご依頼されることをお勧めいたします。
実際の解決事例のご紹介
愛知県の50代の女性より、ご相談をいただいた事例をご紹介いたします。
ご相談者様によると数日前に急に弁護士事務所から書面が届いて、全く身に覚えがなかったので最初は詐欺か何かと思ったが、書面を見て株式会社日本保証(旧武富士)の借金の分だと分かり、そういえば未払いがあったことを思い出したとのことでした。
書面を拝見すると、1998年の借り入れで、債務の残高は当時の元金が46万円だったものが、今回未払いの利息を含めると248万円にまで膨れ上がっていました。
ご相談者様は現在ご病気で療養中のため、ほとんど仕事が出来ない状態のため、とてもじゃないがこんな大金払えないと非常に困っていらっしゃいました。
そこで、消滅時効の制度をご説明させていただき、消滅時効の3つの要件を満たしているかどうかお聞きしました。
20年以上返済もしていないし、相手方から連絡は来ておらずこちらからも一切連絡はしていませんとのことでしたが、この間にかなりの回数引っ越しをされていたので、知らない間に裁判を起こされていないかどうかを非常に気にされていました。
ただし、引っ越しするたびに住民票も移しており、郵便物も基本的にはきちんと確認していたとのことでしたので、それであればおそらく裁判されていない(裁判されていれば書面に気付いたはず)だろうということで、ご依頼いただけることになりました。
その後、必要書類と費用のお振込みを確認させていただき、速やかに弁護士法人引田法律事務所(委託者:株式会社日本保証)へ消滅時効援用通知を発送し、無事に消滅時効でのお手続きを終了致しました。
ご相談者様によればそれ以降は一切請求書が届かなくなり、安心して生活することが出来ていますとのことでした。
もし過去の借金のことで悩んでいる方がいらっしゃれば、消滅時効で解決出来る可能性がございますので、まずは一度ご相談いただければと思います。
ご依頼までの流れ
当事務所へご依頼いただく場合は、まずはお気軽に電話、メール、LINEのいずれかご都合の良い方法でご相談ください。
相談料は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
また、相談業務に関してはすべて代表の行政書士が対応させていただきますので、ご安心くださいませ。
無料相談を受けていただいた後、ご納得いただければご契約となりますが、ご来所は不要ですので、郵送、メール、LINEのやり取りのみでお申込みが可能です。
書類の到着及び費用のご入金が確認出来次第、配達証明付きの内容証明郵便にて弁護士法人引田法律事務所に時効援用通知書を発送致します。
通常は当日もしくは翌日までに書面の発送を完了する流れとなります。
費用について
| 相談料 | 0円 |
| 着手金 | 0円 |
| 手続き費用 | 1社16,500円(税込) |
| 成功報酬 | 0円 |
※成功報酬等、追加で費用をいただくことは一切ございません。
まとめ
弁護士法人引田法律事務所から書面が届いてどうしようかと悩んでいらっしゃる方は、どういった状況にせよまずは一度ご相談下さい。
債権者からの書面が届いたまま放置してしまいますと、その後訴訟を提起される可能性がございます。
また、その後に届く訴状も放置してしまいますと、せっかく時効のお手続きで解決できたはずの借金が、裁判の確定により時効で処理することが出来なくなってしまいます。
どれだけ昔の借金でも勝手に時効で消えるということはありませんから、この機会に消滅時効のお手続きをされることをお勧め致します。
当事務所では簡易・迅速・低価格をモットーに日々業務を行っております。
したがって、なるべくご依頼者様の負担にならないように配慮させていただきながら、ご依頼から解決までスピーディに対応させていただいております。
時効のことでお困りの方は、全力でサポートさせていただきますので、いつでもお気軽にお問い合わせくださいませ。
お気軽にお問い合わせください。06-4400-1557営業時間 9:00 – 20:00 [土日祝も無料相談受付中]
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