借金の返済や督促に苦しんでいませんか?

「時効になっているかもしれないけれど、どうしたらいいのか分からない」

「弁護士や司法書士に相談したら費用が高くて断念した」

「家計に余裕がないので消滅時効の費用が安い事務所を探している」

そのような方へ、当事務所では 行政書士による消滅時効援用手続き 1社16,500円(税込) でご提供しています。

消滅時効の手続きで借金をゼロにしませんか?

  • 費用が安い・1社16,500円(税込)
  • 追加費用・成功報酬は一切なし
  • 全国対応・来所不要
  • 行政書士が直接対応、無料相談は何度でも可能

借金の悩みを「消滅時効援用」という合法的な方法で解決し、平穏な生活を取り戻しませんか?

平日だけでなく土日祝日も9時~20時の間で代表の行政書士による完全無料の電話相談を実施しております。

また、事前にご相談の日程をご予約いただくことも可能です。

  • 日中や平日は忙しくて電話出来ない
  • 待ち時間なく相談したい
  • 事務員ではなく直接行政書士に相談したい

このような方はぜひお問い合わせフォームよりご予約下さい。

ご予約いただいた時間に代表の行政書士より直接ご連させていただきます。

匿名でのご相談も可能です(ご依頼時には本人確認が必要になります)。 いきなり電話で話すのにちょっと抵抗がある、簡単な質問だけ手軽にしてみたいという方はLINE、メールでお気軽にお問合せ下さい。LINE、メールでのご相談は24時間受付中です。

相談は何度でも無料ですのでお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問い合わせください。06-4400-1557営業時間 9:00 – 20:00 [土日祝も無料相談受付中]

メールでのお問い合わせ 24時間受付中

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当事務所の9つの特徴

①全国対応

北海道から沖縄まで一律対応させていただいております。

②即日対応

ご依頼から最短1日で書面の作成から発送まで完了致します。

③費用が安い

1件あたり16,500円(税込)追加費用は一切ありません。

④24時間受付

メール、LINEでのご相談は24時間受け付けております。

⑤ご来所不要

お手続きの開始から終了までご来所する必要はありません。

⑥相談無料

相談は何度でも無料です。

⑦ 時効援用手続きに強い

時効援用のお手続きをメインの業務にしている行政書士事務所です。

⑧業界歴10年以上

債務整理の業界経験10年以上の実績豊富な行政書士が直接ご対応いたします。

⑨個人情報厳守

個人情報は厳密に取り扱っておりますので、秘密が漏れることはありません。

このような事でお困りの方はいらっしゃいませんか?

このような事でお困りの方はいらっしゃいませんか?

要チェック☟

  1. 知らない会社や弁護士事務所から急に督促状が届いた
  2. 裁判所から急に書類が届いてどうしたら良いか分からない
  3. 10年、20年前の昔の借金を長期間放置してしまっている
  4. ローンの審査が通らない
  5. クレジットカードが作れない

この状態を抜け出すためには方法は2つしかありません。

まずは放置している借金を全額返済する方法です。

ただし、この方法の場合、本来返済すべきだった日からの遅延損害金を上乗せして支払わなくてはなりませんので、もともと数十万円だった借金が5年、10年と経過したことにより2倍、3倍と膨れ上がってしまい、とても払える金額ではなくなってしまっているケースがほとんどです。

そこでもう一つの方法としておすすめしているのが「消滅時効の援用」のお手続きです。

消滅時効とは

消滅時効とは一定期間の経過により権利が消滅する法律上の効果のことです。

ただし、その消滅時効の効果を相手方に主張するためには、その旨の意思表示をする必要があります。口頭で伝えることによっても効果は発生しますが、後々の紛争防止(言った言わない)のために配達証明付きの内容証明郵便で書面を送付するのが一般的です。

時効の要件を満たしている場合は相手方の同意等なしに借金返済の義務が消滅します。

簡単に言えば借金がチャラになるわけです。

ご依頼者様の中には何か悪いことをしているんじゃないかという不安をお持ちの方もいらっしゃいますが、消滅時効は法律できちんと定められた制度ですし、借りたお金を返さずに済む合法的な手段です。

時効のお手続きをすることによって以下の効果が得られます。

消滅時効のメリット

メリットその① 借金の返済義務が無くなる

数十万、数百万あった借金が一瞬で0円になります。

メリットその② 債権者からの督促が無くなる

頻繁に送られてきていた督促状も届かなくなります。しつこくかかってきていた電話もなくなり、平穏な時間を取り戻すことができます。

メリットその③ 破産等の手続きを回避出来る

人によっては何百万もの借金が時効で消えるケースもあります。そういった方は破産等の債務整理の手続きをせずに済むことになります。

リットその④ 信用情報が回復する

いわゆるブラックリストに載る等とよく言われますが、これは信用情報機関(主にJICC,CIC)に事故情報として登録された状態のことを指します。

一般的に銀行や貸金業者はお金を融資する際に必ず信用情報機関の情報を照会し、借金の滞納があるかどうかの調査をしてからお金を貸す貸さないの判断をしています。

通常借金を滞納している方はこの信用情報にその情報が掲載され続けていますので、お金を借りることは通常出来ません。

時効の手続きをすることによってこの信用情報の記録が一定の期間の経過により削除され、再びお金を借りたりローンを組んだりすることが出来るようになります。

消滅時効のデメリット

デメリットは特にありません。

しいて挙げるとすれば、何年もの間全く請求が来ていなかった業者に対して時効の援用の書面を送付した結果、時効が完成していなかった場合は、それをきっかけに請求が再開されてしまう可能性があるということぐらいでしょう。 ただし、実際にそういったケースはほとんどありません。

消滅時効の援用の条件とは

消滅時効の援用の条件とは

滅時効を援用するための3つの条件

  1. 最後に返済してから5年以上経過している
  2. 過去に裁判所から書面が届いたことがない(過去に裁判されていた場合はそこから再度10年経過している)
  3. 債権者と電話等で返済に関する話をしていない(債務承認、分割弁済契約書等へのサインもしていない)

ただし、上記の条件を満たしている場合でも、何もせずに借金がゼロになるわけではありません。

消滅時効を援用するという意思表示が必要となります。通常は後々のことを考えて配達証明付きの内容証明郵便で書面を発送します。

ご依頼いただいた場合は、その書面の発送を当事務所にて代行させていただくというわけです。

消滅時効の期間について

近年実施された民法改正により2020年4月1日以降に成立した借金については、どこから借り入れしたものであっても消滅時効の期間は原則5年です。

これに対して、2020年3月31日以前に成立していた借金については、借入先によって以下の通り5年で時効になるものと、10年で時効になるものに分かれます。

5年で時効になるもの

消費者金融 銀行 信販会社(クレジットカード) 携帯電話 NHH受信料 家賃等

10年で時効になるもの

信用金庫 信用組合 農協 労働金庫 住宅金融支援機構 日本政策金融公庫 保証協会 個人からの借入 奨学金等  

※ただし、10年で時効になるものでも、借主が商法上の商人にあたる場合は時効期間は5年となります。

消滅時効で借金が消えないケース

消滅時効で借金が消えないケースとしては、最終弁済から5年が経過していなかった場合(保証会社の代位弁済から5年経過していない場合も含む)や、過去に裁判を起こされていて、その判決の確定からまだ10年経過していない場合、債権者に対する債務の承認(一部支払う、返済の約束をする、和解書等を交わす)があった場合等が挙げられます。

消滅時効で借金が消えない場合はそれ以外の債務整理の方法で解決するしかありません。至急、時効以外の債務整理を専門にされている司法書士、弁護士事務所にご相談下さい。

お手続き費用

相談料0円
着手金0円
手続き費用
1社16,500円(税込)
成功報酬0円

※成功報酬等、追加で費用をいただくことは一切ございません。

お手続きの流れ

メール、LINE、お電話によるご相談
債権者からの請求書等が届いている場合はメールやLINEで送っていただき、書類等がない場合でも、お借入先が分かっている場合はご事情をお伺いすることにより、時効になっている可能性が高いかどうかのご案内をさせていただきます。
ご依頼
お手続きに納得いただいた場合のみご依頼いただきます。契約は郵送もしくはメールやLINEでのやり取りが可能です。
内容証明郵便発送
費用の入金確認後、すぐに相手方へ配達証明付きの内容証明郵便で時効の援用通知を発送いたします。
時効完成
消滅時効の要件を満たしている場合は今後一切請求が来ることはなくなります。

お気軽にお問い合わせください。06-4400-1557営業時間 9:00 – 20:00 [土日祝も無料相談受付中]

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よくあるご質問

借金を長期間返していないと、自動的に消滅時効になりますか?

いいえ、借金は自動的に消えることはありません。時効期間が過ぎても、何もしなければ債権者からの請求や督促は続きます。内容証明郵便などで債権者に対して「消滅時効を援用します」と主張して初めて効力が生じます。

消滅時効を主張するにはどうすればよいですか?

債権者に「時効を援用します」という意思表示をする必要があります。電話や口頭では証拠が残りませんので、通常は配達証明付きの内容証明郵便にて時効援用通知書を債権者に送付します。後々のトラブルを避けるために証拠を残しておくことが重要です。

内容証明郵便は自分で送ることもできますか?

もちろん可能ですが、法律的な表現や手順を誤ると、消滅時効として処理されないことも考えられます。専門家に依頼することで、確実かつ安心して進められます。

何処から借りたか覚えていませんが、手続き出来ますか?

お手続きするにはまず債権者を特定する必要がございます。請求書等がお手元になく、借入先の会社も分からない場合は、信用情報(JICC,CIC)を事前に取得していただき、そのうえでご依頼くださいませ。

本当に借金がなくなるのですか?

消滅時効は法律で定められた制度ですので、時効の要件を全てクリアしているのであれば必ず借金はなくなります。

時効が完成していなかった場合どうしたら良いですか?

債務額やご状況次第では司法書士・弁護士に任意整理や自己破産をご依頼いただいたほうが良いかもしれません。

事務所に行かないと手続きできませんか?

お手続きはご来所不要です。メールやLINE、郵送等ですべてお手続き出来ますのでご安心ください。

債権者から送られてきた書面に「連絡期限」が記載されているのですが、連絡しておいたほうが良いですか?

時効の手続きをする前に下手に連絡をしてしまうと債務の承認となり、時効の手続きが出来なくなる可能性がありますので、絶対にやめてください。まずは一度専門家にご相談ください。

手続きを依頼後、追加の費用がかかることはありませんか?

1社あたり16,500円以外に費用を頂戴することはありません。成功報酬をいただくこともありませんのでご安心下さい。

借入した本人ではないですが依頼できますか?

主債務者(ご契約された方)、もしくは保証人、連帯保証人等の利害関係人に限られます。したがって、配偶者、親、子等の身内の方が勝手に手続きを進めることは出来ません。直接ご本人様からご依頼いただくことになります。また、借入された方が亡くなられた場合は相続人の方全員がお手続きする必要があります(ただし、必ずしも同時にする必要はありません)。

先日裁判所から訴状が届きましたが、時効のお手続きはもう間に合いませんか?期日呼出状には1か月後の日付が記載されています。

今回が初めての裁判で、現時点で消滅時効の要件を満たしているのであれば、まだ間に合います。あきらめて放置しないようにしてください。ただし、期限までに時効援用をする必要がありますので、お早めにご相談くださいませ。

まずは相談だけでもできますか?

はい、相談は何度でも無料です。LINEやメール、お電話等でお気軽にお問い合わせください。

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